○隠岐の島町新型インフルエンザ等対策本部設置規程

平成27年3月24日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、隠岐の島町新型インフルエンザ等対策本部設置条例(平成25年隠岐の島町条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、隠岐の島町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対策本部の設置)

第2条 対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づく公示がされた場合に速やかに設置する。

(部及び班の設置並びに所掌事務)

第3条 対策本部に、部及び班を置く。

3 部は班の事務を統括し、班は、別表に掲げる事務を分掌する。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、法第35条第1項の規定により、町長をもって充てる。

3 副本部長については、災対本部規程第5条第3項の規定を準用する。

4 本部員については、災対本部規程第5条第4項の規定を準用する。

(会議)

第5条 条例第3条に規定する会議は、本部長、副本部長、部長及び本部長が指名する本部員をもって構成する。

(対策本部の廃止)

第6条 対策本部は、法第32条第5項の規定に基づく公示がされた場合に廃止する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の組織及び運営に関し、必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

共通

・国、県等関係機関・団体等との間の情報共有に関すること

・所管する集客施設等におけるまん延防止に関すること

・発生期における関係団体等への活動の継続又は自粛要請等に関すること

・職場内での予防対策及び感染防止対策の徹底に関すること

・発生期における町業務の維持継続に関すること

総務対策部

総務班

・新型インフルエンザ等対策本部に関すること

・広報の総括に関すること

・報道機関への情報提供に関すること

・業務の維持(職員の健康管理を含む)の総括に関すること

・庁舎におけるまん延防止対策に関すること

・自衛隊の派遣要請に関すること

・犯罪被害防止のための情報提供に関すること

町民班

税務班

・町内在住外国人への情報提供に関すること

・在外町民への情報提供に関すること

出納班

・出納機能の確保に関すること

議会班

・部内総務班の応援に関すること

住民対策部

保健班

・防疫対策の統括に関すること

・医療提供体制の確保に関すること

・患者輸送体制の確保に関すること

・新型インフルエンザ予防接種に関すること

・健康相談対応、情報提供、感染予防策の普及啓発に関すること

・生活衛生関係営業者に対する感染予防策の周知に関すること

福祉班

・社会福祉施設等における感染予防・まん延防止に関すること

・高齢者、障がい者等の要配慮者への支援に関すること

財政班

地域振興班

施設管理班

・食料の確保のための支援に関すること

・生活関連物資の確保のための支援、物価・流通状況監視等に関すること

・企業活動の維持・復旧のための支援に関すること

地域対策部

農林水産班

・農林水産業の維持・復旧のための支援に関すること

商工観光班

・公共交通機関におけるまん延防止に関すること

・関係する集客施設等におけるまん延防止に関すること

建設班

・建設事業者の企業活動の維持・復旧のための支援に関すること

環境班

・廃棄物の処理に関すること

・ごみの排出抑制に関すること

・火葬体制の確保のための支援に関すること

・生活衛生関係営業者に対する感染予防策の周知に関すること

上下水道部(班)

・ライフライン(水道、下水道)の機能確保に関すること

教育対策部

(総務学校教育班)

(社会教育班)

・小中学校における感染予防・まん延防止等に関すること

・発生期における教育対策に関すること

布施支所班

・健康相談対応、情報提供、感染予防策の普及啓発に関すること

・高齢者、障がい者等の要配慮者への支援に関すること

・各部との連絡調整に関すること

五箇支所班

・健康相談対応、情報提供、感染予防策の普及啓発に関すること

・高齢者、障がい者等の要配慮者への支援に関すること

・各部との連絡調整に関すること

都万支所班

・健康相談対応、情報提供、感染予防策の普及啓発に関すること

・高齢者、障がい者等の要配慮者への支援に関すること

・各部との連絡調整に関すること

中出張所班

・健康相談対応、情報提供、感染予防策の普及啓発に関すること

・高齢者、障がい者等の要配慮者への支援に関すること

・各部との連絡調整に関すること

隠岐の島町新型インフルエンザ等対策本部設置規程

平成27年3月24日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成27年3月24日 訓令第3号
平成30年3月26日 訓令第13号
令和2年3月19日 訓令第4号