○隠岐の島町コミュニティ施設等整備費補助金交付要綱

平成27年3月5日

告示第18号

隠岐の島町コミュニティ施設等整備費補助金交付要綱を(平成18年隠岐の島町告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町の交付するコミュニティ施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金を交付することにより、隠岐の島町地区集会施設設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第15号)に規定する集会施設又は公民館の分館が置かれている地域コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設等」という。)の整備を行うことを援助し、地域コミュニティ活動を促進することを目的とする。

(補助金の対象等)

第3条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、コミュニティ施設等に係る受益者団体とする。

2 補助対象事業及び補助対象費用は別表のとおりとし、補助対象事業ごとに補助対象費用の合計金額が20万円以上のものとする。

3 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町コミュニティ施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町コミュニティ施設等整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町コミュニティ施設等整備費補助金変更申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第7条 町長は、補助金の変更交付申請があった場合、適当であるか審査し、適当と認めた場合には、隠岐の島町コミュニティ施設等整備費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は補助金決定年度の末日までのいずれか早いまでに、隠岐の島町コミュニティ施設等整備費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町コミュニティ施設等整備費補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が必要があると認めた場合には、補助金の交付決定の後に概算払により補助金を交付することができる。

2 概算払を行う場合の補助金の額は、交付決定額を上限とし、その金額の確実な執行が認められる場合に限る。

3 補助事業者は、第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町コミュニティ施設等整備費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町コミュニティ施設等整備費補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が当該財産にかかる補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年11月22日告示第96号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月21日告示第116号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月14日告示第53号)

この告示は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象費用

補助金の額

施設の補修事業

(施設の増改築、外構設備及び備品の補修は除く。)

補修工事費

畳の入替えに係る費用

補助率は、補助対象費用の4分の3とし、補助金は、150万円を上限とする。

ただし、補助対象費用から交付対象者の世帯数に5万円を乗じた額を除いた金額が補助対象費用の4分の3を上回る場合は、その金額を補助金の額とし、200万円を上限とする。

なお世帯数とは、交付対象者の事業実施年における1月1日時点の住民基本台帳に基づく世帯数とする。

バリアフリー化事業

廊下などの段差の解消、手すり・スロープの設置、トイレの洋式化等、施設のバリアフリー化に要する費用

屋外放送設備整備事業

屋外放送設備の設置及び改修に要する費用

災害等緊急対応事業

自然災害等により被害を受けたコミュニティ施設等の復旧

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隠岐の島町コミュニティ施設等整備費補助金交付要綱

平成27年3月5日 告示第18号

(令和5年4月14日施行)