○隠岐の島町危険空家等除却事業補助金交付要綱
平成27年1月15日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第12条に基づき、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、隠岐の島町危険空家等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第1条の2 この告示において「空家」とは、法第2条第1項で定義するものをいう。
2 この告示において「所有者等」とは、法第5条で規定する者をいう。
3 この告示において「危険空家等」とは、次の各号の定める要件に全て該当する隠岐の島町内に存する空家等をいう。
(1) 別表第1に掲げる空家等の危険度判定基準(住宅危険度)の合計点数が100点以上に相当するもの
(2) 別表第2に掲げる空家等の危険度判定基準(周辺住環境危険度)の合計点数が50点以上に相当するもの
(交付対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する町税等の滞納がない者(法人は除く)とする。
(1) 危険空家等の所有者等
(2) 前号に規定する者から危険空家等の除却についての同意を受けた者
(3) その他町長が特に認める者
(補助対象)
第3条 補助金交付の対象となる危険空家等(以下「補助対象危険空家等」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 木造(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること。
(2) 兼用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用途に供されている建築物
(補助対象工事)
第4条 補助金交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた町内業者(隠岐の島町内に本店、事業所、支店若しくは営業所を有する法人又は個人をいう。)と交付対象者が契約を締結する工事であること。
(2) 建築物の全てを除却する工事であること。
(3) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに完了する工事であること。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事
(2) 本事業と併せて他の制度等で除却の補助金の交付を受けようとする工事
(3) その他町長が不適当と認める工事
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象危険空家等の除却に要する工事費(国土交通大臣が当該年度に定める標準除却費によって算定した除却工事費を上限とする。)とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額に10分の8を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、150万円を限度とする。
(事前調査)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ危険空家等除却事業事前調査申込書(様式第1号)により、当該危険空家等が補助対象に該当するか否かの調査を町長に申し込まなければならない。
(決定内容の変更等)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後において、事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、危険空家等除却事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号)に変更又は中止の内容を示す書類を添付して町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は補助対象工事が完了したときは、速やかに危険空家等除却事業実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月11日告示第44号)
この告示は、平成28年5月11日から施行し、改正後の隠岐の島町危険空き家除却事業補助金交付要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月15日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、この告示による改正前の隠岐の島町危険空き家除去事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の隠岐の島町危険空家等除去事業補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第1条の2関係)空家等の危険度判定基準(住宅危険度)
判定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | ||
1 | 構造一般の程度 | (1)基礎 | イ | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
ロ | 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||||
(2)外壁又は界壁 | イ | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの | 25 | |||
2 | 構造の腐朽又は破損の程度 | (1)基礎、土台、柱又ははり | イ | 柱が傾斜しているのもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
ロ | 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数か所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | ||||
ハ | 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||||
(2)外壁又は界壁 | イ | 外壁又は各戸の界壁の仕上材量の剥離、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | |||
ロ | 外壁又は界壁の仕上材量の剥離、腐朽又破損により、著しく下地の露出をしているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||||
(3)屋根 | イ | 屋根ぶき材料の一部に剥離又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | |||
ロ | 屋根ぶき材料に著しい剥離があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | ||||
ハ | 屋根が著しく変形したもの | 50 | ||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | (1)外壁 | イ | 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 20 |
ロ | 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | ||||
4 | 排水設備 | (1)雨水 | イ | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評価内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。 | 合計 点 |
別表第2(第1条の2関係)空家等の危険度判定基準(周辺住環境危険度)
判定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | |
―被害度― 道路等の通行人又は隣接地に対する影響 | (1)外壁又は屋根等 | イ | 外壁、屋根材等が道路又は隣接地に強風等により飛散する等、敷地外に被害を及ぼすおそれのあるもの | 15 | 50 |
ロ | 外壁、屋根材等が道路又は隣接地に落下する等、敷地外に被害を及ぼすおそれがあるもの | 25 | |||
ハ | 外壁、屋根材等が道路又は隣接地に既に落下する等、敷地外に被害を及ぼしている状況がうかがえるもの | 50 | |||
―地域的重要度― | (1)景観 | イ | 景観を著しく害する等、特別な配慮が必要なもの | 20 | 20 |
(2)エリア・立地状況 | イ | 道路に対し影響を及ぼす距離にあるもの | 25 | 25 | |
(3)地元要望等 | イ | 自治会等の地元組織から要望があるもの | 20 | 20 | |
備考 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評価内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。 | 合計 点 |