○隠岐の島町認知症高齢者グループホーム等のスプリンクラー及び火災報知設備等設置事業補助金交付要綱
平成26年10月20日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町認知症高齢者グループホーム等のスプリンクラー及び火災報知設備等設置事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金を交付することにより、認知症高齢者グループホーム等における防火安全対策の充実を図ることを目的とする。
(1) 認知症高齢者グループホーム等 認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、複合型サービス事業所、宿泊を伴う高齢者施設で所轄消防機関からの要請により新たにスプリンクラー及び火災報知設備等を設置する義務が生じた施設をいう。
(2) 火災報知設備等 自動火災報知設備又は消防機関通報用火災報知設備をいう。
(補助金の交付対象者)
第4条 この補助金の交付対象者は、認知症高齢者グループホーム等に、スプリンクラー又は火災報知設備等を設置しようとする施設運営事業者とする。
(対象経費等)
第5条 この補助金の対象となる事業経費及び補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲で交付するものとする。なお、対象経費の算出にあたっては、併設する対象外施設に係る経費は除くとともに、共有設備に係る経費は面積按分する等により対象施設に係る経費のみを計上するものとする。
(1) 隠岐の島町スプリンクラー及び火災報知設備等設置に関する施設調書(様式第1号の2)(施設ごとに別様で作成)
(2) 費用の詳細な内訳の分かる見積書(補助対象外の併設施設の経費は除く。)
(3) 対象施設の専有部分、対象外施設の専有部分、共有部分それぞれの配置や面積などのわかる図面等(平面図に色分けして図示し、求積図又は面積計算表を添付する等)
(4) 設置工事の設計図面
(5) 施工前の写真(代表的な設置予定箇所のみでも可)
2 前項に掲げる申請にあたっては、消防法、建築基準法、水道法等の関係法令の遵守をするものとする。なお、賃貸借物件である場合は、建物所有者からスプリンクラー及び火災報知設備等の設置に関する承諾を得たものとする。
(補助事業に係る入札及び契約)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る契約を締結するにあたっては、契約相手方及びその関係者からの資金(共同募金会に対する指定寄付金を除く。)の受領や、契約相手方が一括して第三者に請け負わせることへの承諾を行ってはならないほか、入札にあたっては、町の入札及び契約手続きの取扱に準拠し、工事規模に応じた複数の業者の入札参加(小規模であっても単独の業者との随意契約は不可。)による適正な金額での執行及び契約締結に努めなければならない。
(変更等承認申請)
第9条 補助事業者は、補助事業の変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止する場合には、隠岐の島町認知症高齢者グループホーム等のスプリンクラー及び火災報知設備等設置事業変更等承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 工事請負契約書及び設計監理業務を委託した場合の委託契約書の写し
(2) 工事費用の詳細な内訳の分かる精算書(補助対象外の併設施設の経費は除く。)
(3) 設置工事の完了図面
(4) 施工途中の写真(天井裏や地中の配管など施工後の写真では残せないものに限る。)及び施工後の写真
(5) 施工業者等による設備の試験及び検査の結果の写し
(6) 消防法に基づき所轄消防機関へ提出した消防用設備等設置届出書、スプリンクラー又は火災報知設備等の概要表、届出書に添付する書類一式(上記の書類と重複するものを除く。)及び所轄消防機関が検査後に発行した検査済証の写し
(7) 建築基準法、水道法等のその他関係法令に基づき必要に応じて届け出た書類の写し又は検査済みであることを証する書面の写し
(8) 工事費用等の支払が完了したことを証する書類(領収書等)
(補助金の交付)
第13条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときには、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
3 補助事業者は、補助金額が確定した後に消費税及び地方消費税の申告により補助事業に係る消費税及び地方消費税に対する仕入控除税額が確定した場合は、隠岐の島町認知症高齢者グループホーム等のスプリンクラー及び火災報知設備等設置事業補助金に係る消費税及び地方消費税確定報告書(様式第8号)により速やかに報告するとともに、これを返還しなければならない。また、補助事業者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年5月31日までに、隠岐の島町認知症高齢者グループホーム等のスプリンクラー及び火災報知設備等設置事業補助金に係る消費税及び地方消費税確定報告書(様式第8号)により報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊してはならない。ただし、補助事業者が当該財産にかかる補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助事業が完了してから8年を経過した場合はこの限りではない。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 町長は補助金の交付決定を取り消したときは、その理由を付して隠岐の島町認知症高齢者グループホーム等のスプリンクラー及び火災報知設備等設置事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。
3 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(書類の保管)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿並びに当該収入及び支出に関する証拠書類や、入札及び契約手続きに関する証拠書類を、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年10月1日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
対象施設及び面積 | 対象事業 | 対象経費 | 補助金の額 |
1000m2未満の認知症高齢者グループホーム等 | スプリンクラー整備 | 新たに設備の設置に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を上限とする。)とする。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用は除く。 また、工事期間が交付決定を受けた年度内に完了するものを対象とする。 | 定額9,260円/m2、消火ポンプユニットを設置する必要がある場合は2,320千円を上限に加算する。 (対象経費が補助金定額(消火ポンプユニット加算を含む)を超過する場合は、超過する額の1/2を上限に加算することができる。) |
300m2未満の認知症高齢者グループホーム等 | 自動火災報知設備整備 | 上限1,030千円 | |
500m2未満の認知症高齢者グループホーム等 | 消防機関通報用火災報知設備整備 | 上限310千円 |