○隠岐の島町大会・イベント等誘致・開催支援補助金交付要綱

平成18年11月28日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町大会・イベント等誘致・開催支援補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町大会・イベント等誘致・開催支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町内における大会・イベント等の誘致及び開催を促進し、観光誘客及び経済活動の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、町内で開催される大会・イベント等で、町外からの参加者の延べ宿泊数が20泊以上であるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 国民体育大会

(2) 全国高等学校総合体育大会

(3) 日本スポーツマスターズ

(4) 全国中学校体育大会

(5) 国又は地方公共団体が主催するもの

(6) 隠岐の島町から他の補助金等の交付を受けるもの

(7) 営利を目的とするもの

(8) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの

(9) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるもの

(10) 主たる参加者が町内居住者であるもの

(11) その他町長が適当でないと認めるもの

(定義)

第3条の2 この要綱において大会・イベント等とは、会議、研修会、報奨旅行、学会、展示会、スポーツイベント、文化イベント、合宿、その他これに類するものをいう。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付対象者)

第5条 補助金の交付対象となるものは、営利を目的としない団体であり、かつ、事業実施及び経理が適正にできると町長が認めたものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の開催予定日の14日前までに、隠岐の島町大会・イベント等誘致・開催支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第1号の1)

(2) 宿泊予定者数一覧表(様式第1号の2)

(3) 開催要項等、事業内容の分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町大会・イベント等誘致・開催支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町大会・イベント等誘致・開催支援補助金交付変更(中止)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更である場合はこの限りでない。

(1) 交付決定額を超過しない範囲における支出額の変動

(2) 変更後の計画の内容が当初の事業の目的や内容を大きく変更しないもの

(3) その他、補助金交付額に直接影響しない軽微な変更

2 町長は、前項の規定による変更又は中止の承認申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否を審査し、補助金の交付の決定内容を変更、又は中止すべきと認めたときは、隠岐の島町大会・イベント等誘致・開催支援補助金交付変更(中止)承認通知書(様式第4号)により速やかに当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、隠岐の島町大会・イベント等誘致・開催支援補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第5号の1)

(2) 宿泊確認書(様式第5号の2)

(3) 補助対象経費の領収書の写し

(4) 事業を実施したことを証する写真等

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町大会・イベント等誘致・開催支援補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町大会・イベント等誘致・開催支援補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、隠岐の島町大会・イベント等誘致・開催支援補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日告示第24号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金額

参加者宿泊費

延べ宿泊数20泊以上 1人1泊1,000円(限度額500,000円)

公営施設使用料

空調設備使用料を除いた全額

観光牛突き観覧料

入場料の1/2(限度額15,000円)

郷土芸能鑑賞料

1公演の1/2(限度額15,000円)

町内体験メニュー利用料

利用料の1/2(限度額15,000円)

公営観光施設入館料

入館料の1/2

備考

1 参加者宿泊費については、(一社)隠岐の島町観光協会加盟宿泊施設を利用した場合のみとする。

2 公営施設使用料については、当該補助事業の開催期間中に使用した場合のみ補助対象とする。

3 郷土芸能鑑賞料については、隠岐民謡、隠岐国分寺蓮華会舞、隠岐神楽、隠岐太鼓等の郷土芸能を鑑賞した場合のみ補助対象とする。

4 町内体験メニューについては、(一社)隠岐の島町観光協会又は隠岐観光協会が紹介するガイド・インストラクター等を伴う体験・アクティビティ等を利用した場合のみ補助対象とする。

5 それぞれの補助対象経費につき、小数点以下は切り捨てる。

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隠岐の島町大会・イベント等誘致・開催支援補助金交付要綱

平成18年11月28日 告示第32号

(令和2年4月1日施行)