○隠岐の島町野外音楽フェスティバル事業補助金交付要綱

平成25年12月20日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町野外音楽フェスティバル事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町野外音楽フェスティバル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、隠岐の島町野外音楽フェスティバルを円滑かつ効果的に実施することを目的とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、隠岐の島町野外音楽フェスティバル事業に係る経費のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 広報活動に係る経費

(2) 会場の設営に係る経費

(3) 運営に係る経費

(4) その他、事業を実施するために必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内で町長が必要と認めた額とする。

(交付対象者)

第5条 補助金交付の対象者は、隠岐の島町野外音楽フェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町野外音楽フェスティバル事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実施要項

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町野外音楽フェスティバル事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町野外音楽フェスティバル事業補助金変更承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに隠岐の島町野外音楽フェスティバル事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町野外音楽フェスティバル事業補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付(概算払)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、隠岐の島町野外音楽フェスティバル事業補助金返還命令書(様式第7号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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隠岐の島町野外音楽フェスティバル事業補助金交付要綱

平成25年12月20日 告示第115号

(平成25年12月20日施行)