○隠岐の島町戦略産品海上輸送費支援事業補助金交付要綱
平成25年10月15日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は隠岐の島町戦略産品海上輸送費支援事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町戦略産品海上輸送費支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、隠岐の島町の産品の本土への出荷を促進し、もって産業の活性化を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、離島活性化交付金等事業実施要項(平成25年国国離第23―1号)及び特定有人国境離離島地域社会維持推進交付金実施要綱(平成29年4月3日付け府海事第7号)の規程に基づく隠岐の島町の産品(以下「戦略産品」という。)を海上輸送により本土へ出荷を行う事業体(以下「交付対象者」という。)とする。
(対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は、戦略産品の本土との海上輸送に要する経費の8/10以内を予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町戦略産品海上輸送費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下(補助事業者)という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町戦略産品海上輸送費支援事業変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に、補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について、概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。
附則(平成29年4月3日告示第27号)
この告示は、平成29年4月3日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。