○隠岐の島町定期予防接種費助成金交付要綱
平成25年7月3日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、定期予防接種費助成金交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町(以下「町」という。)が実施する定期予防接種における集団接種及び町が委託する医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた者について、接種費用の一部を助成することにより、疾病の予防並びに本人及び家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象の予防接種)
第3条 予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期予防接種のうち、次に掲げるものとする。
(1) 二種混合ワクチン
(2) 麻しん・風しん混合ワクチン
(3) 日本脳炎ワクチン
(4) BCGワクチン
(5) 四種混合ワクチン
(6) ヒブワクチン
(7) 小児用肺炎球菌ワクチン
(8) HPVワクチン
(9) B型肝炎ワクチン
(10) ロタウイルスワクチン
(11) 五種混合ワクチン
(交付対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に住所を有する予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2に規定する予防接種の対象者で主治医における管理を必要とする疾病を有し、継続的な治療、経過観察等を受けている者若しくは施設に入所又は入院している者で、町が実施する集団接種や町が委託する医療機関以外の医療機関で定期の予防接種を受けた者とする。
(助成金額)
第5条 助成金の交付額は、医療機関に支払った費用とし、別表に定める額を限度とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町定期予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、予防接種を受けた日から起算して2か月以内に町長に申請しなければならない。
(1) 接種医療機関名、予防接種の種類、接種日が明記された領収書
(2) 母子健康手帳
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(平成26年4月16日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第31号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月29日告示第60号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第92号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月6日告示第84号)
この告示は、令和5年9月6日から施行し、令和5年9月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日告示第31号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
予防接種の種類 | 助成金額 | ||
1 | 水痘ワクチン | 1人当たり1回 9,020円 | |
2 | 二種混合ワクチン | 1人当たり1回 5,610円 | |
3 | 麻しん・風しん混合ワクチン | 1人当たり1回 9,680円 | |
4 | 日本脳炎ワクチン | 1人当たり1回 7,590円 | |
5 | BCGワクチン | 1人当たり1回 11,880円 | |
6 | 四種混合ワクチン | 1人当たり1回 11,880円 | |
7 | ヒブワクチン | 1人当たり1回 8,823円 | |
8 | 小児用肺炎球菌ワクチン | 1人当たり1回 12,870円 | |
9 | HPVワクチン | 2価・4価 | 1人当たり1回 16,300円 |
9価 | 1人当たり1回 31,240円 | ||
10 | B型肝炎ワクチン | 1人当たり1回 5,940円 | |
11 | ロタウイルスワクチン | 2回法 | 1人当たり1回 16,170円 |
3回法 | 1人当たり1回 9,680円 | ||
12 | 五種混合ワクチン | 1人当たり1回 22,660円 |