○隠岐の島町先天性風しん症候群対策事業実施要綱

平成25年6月25日

告示第80号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町先天性風しん症候群対策事業により交付する隠岐の島町風しん予防接種等助成金(以下「助成金」という。)について、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この告示は、妊娠を予定又は希望する女性等が受ける風しん予防接種又は麻しん風しん予防接種(以下「風しん予防接種等」という。)に対し、接種費用の一部を助成することによって風しん予防接種等の接種率を向上させ、もって妊娠中の風しんの感染により発生する先天性風しん症候群を予防することを目的とする。

(助成対象者)

第3条 前条の予防接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、風しんの予防接種等を希望する隠岐の島町内に住所を有する19歳以上の者のうち、原則として風しんに罹患したことがなく、かつ、風しん予防接種等を2回受けていない次のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠を予定又は希望している女性

(2) 妊娠している女性の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(助成の内容)

第4条 町長は、助成対象者からの申請に基づき、次に掲げる費用を償還払の方法により助成する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者、あるいは町長が特に必要があると認めた者については、接種に要する費用の全額を助成することができる。

(1) 風しん予防接種 4,000円

(2) 麻しん風しん予防接種(MR) 5,500円

2 助成の対象となる接種回数は、風しん予防接種又は麻しん風しん予防接種のいずれか1回とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成対象者は、第4条の助成を受けようとするときは、隠岐の島町風しん予防接種等助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 風しん予防接種等の領収書

(2) 接種済証又はその他風しん予防接種等をしたことが確認できる書類

(3) 第2条第2号に掲げる者については、本人が確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)及び母子手帳

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、隠岐の島町風しん予防接種等助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(助成金の請求及び支払)

第6条 助成金の交付決定を受けた助成対象者は、隠岐の島町風しん予防接種等助成金請求書(様式第3号)を町長へ提出するものとする。

2 町長は、前項により請求書の提出があった場合、30日以内に支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年1月14日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町先天性風しん症候群対策事業実施要綱の規定は、平成26年1月1日から適用する。

(平成31年3月19日告示第33号)

この告示は平成31年4月1日から施行する。

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隠岐の島町先天性風しん症候群対策事業実施要綱

平成25年6月25日 告示第80号

(平成31年4月1日施行)