○隠岐の島町育林支援事業補助金交付要綱

平成25年6月19日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町育林支援事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町育林支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、隠岐の島町における、しいたけ栽培原木の安定供給を確保し、クヌギ特有の高品質しいたけ生産の拡大及びその商品ブランド化等による新たな地場産業の振興、また、木材価格の低迷等に伴う林業採算性の悪化により、主伐後の造林が行われない造林未済地の発生や、伐採後の植林・保育に要する経費負担の問題から主伐を見合わせる伐り控えの問題等が顕在化し、森林資源の循環利用に支障を来している。造林意欲の低下した森林所有者に対し、本事業により植林に係る初期投資を軽減することで造林意欲を喚起させ、森林・木材の循環利用システムの振興を図ることを目的とする。

(対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業内容は、島根県森林環境保全造林事業補助金交付要綱及び島根県造林新植支援事業補助金交付要綱に定められた対象事業の内、次の各号のいずれかの要件を満たす植栽、下刈り、芽掻き事業とする。

(1) 植栽地が、植林に適した肥よくな土地で日当たりが良く、既に搬出路が整備されているなど、将来、原木の搬出が容易な箇所であること。

(2) 植林後、最低5年以上の下刈り等の保育事業の実施が確約されていること。

2 補助金の交付対象となる者は、植栽地において次の各号に掲げる者(以下「事業主体」という。)とする。

(1) 森林施業計画若しくは森林経営計画を策定した森林所有者

(2) 森林所有者から森林の施業を委託され、森林施業計画若しくは森林経営計画を策定した隠岐島後森林組合若しくは認定事業体(島根県の認定を受けた者)

3 前項第2号で規定する者が事業主体となる場合は、事業主体は森林所有者と別に定める施業委託契約を締結しなければならない。

4 補助対象経費及び補助金の額は別表のとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町育林支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 隠岐の島町育林支援事業計画書(様式第1号の1)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町育林支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町育林支援補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、次の表に掲げる届書及び報告書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合は、その全部又は一部を省略することができる。

提出すべき書類の名称

書類の提出期限

提出部数

事業着手(完了)届書

(様式第4号)

着手(完了)の日から10日以内

1部

事業遂行状況報告書

(様式第5号)

11月30日現在のものを翌月5日まで

1部

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、隠岐の島町育林支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長にしなければならない。

2 前項の書類の提出期限は、事業完了の日から1ヶ月以内、又は第5条の通知のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐の島町育林支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町育林支援補助金交付(概算払)請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町育林支援事業補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により植栽した原木を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りではない。

(補助事業者の責務)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年10月26日告示第69号)

この告示は、平成28年10月26日から施行し、改正後の隠岐の島町育林支援事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1から適用する。

(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助金の額

植栽事業

島根県森林環境保全造林事業補助金交付要綱(平成14年島根県告示第768号)及び島根県造林新植支援事業補助金交付要綱(平成22年島根県告示第520号)に基づく補助金の交付の対象となる事業に要する経費

【クヌギ植栽】

補助対象経費から県補助金を控除した額の10分の8以内の額

【その他植栽】

補助対象経費から県補助金を控除した額の10分の5以内の額

下刈り、芽掻き事業

島根県森林環境保全造林事業補助金交付要綱(平成14年島根県告示第768号)及び島根県造林浸食支援事業補助金交付要綱(平成22年島根県告示第520号)に基づく補助金の交付の対象となる事業に要する経費

補助対象経費から県補助金を控除した額の10分の5以内の額

備考

(1) 補助金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

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隠岐の島町育林支援事業補助金交付要綱

平成25年6月19日 告示第76号

(令和元年5月1日施行)