○隠岐の島町商工会運営費補助金交付要綱
平成25年5月23日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町商工会運営費補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町商工会運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、隠岐の島町商工会の健全な運営を図り、隠岐の島町の商工業振興に資することを目的とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(交付対象者)
第5条 補助金交付の対象者は、隠岐の島町商工会とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町商工会運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町商工会運営費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに隠岐の島町商工会運営費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助事業者の責務)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日告示第23号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
経営改善普及事業(商工会が行う経営又は技術の改善発達のための事業)に要する経費 | 県の交付する小規模事業経営支援事業費補助金の補助事業に要する経費から当該補助金を控除した額の2分の1以内 |
地域総合振興事業(商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業)に要する経費 | 町長が定める額 |