○隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
平成25年5月23日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業の補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保育士の処遇を改善し、保育士の確保を推進することを目的とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象である事業の内容は、「安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付20文科発第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」(以下「運営要領」という。)の別添7の5「保育士等処遇改善臨時特例事業」及び「保育士等処遇改善臨時特例事業の実施について(平成25年2月26日付雇児保発第0226号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)」に基づき、実施する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、次の各号により算出した額の合計額とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
ア 運営要領別添7の5別表(以下「別表」という。)に定める乳児事業単価×4月初日の乳児入所児童数
イ 別表に定める1から2歳児事業費単価×4月初日の1から2歳児入所児童数
ウ 別表に定める3歳児事業費単価×4月初日の3歳児入所児童数
エ 別表に定める4歳児以上児事業費単価×4月初日の4歳以上児入所児童数
ア 別表に定める乳児事業単価×10月初日の乳児入所児童数
イ 別表に定める1から2歳児事業費単価×10月初日の1から2歳児入所児童数
ウ 別表に定める3歳児事業費単価×10月初日の3歳児入所児童数
エ 別表に定める4歳以上児事業費単価×10月初日の4歳以上児入所児童数
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業計画変更・中止承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助事業者の責務)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。