○隠岐の島町障がい者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱

平成25年5月23日

告示第62号

(設置)

第1条 この告示は、隠岐の島町障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)において、障がい者虐待の防止、障がい者虐待を受けた障がい者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第35条の規定に基づき、町内の関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備することを目的に、隠岐の島町障がい者虐待防止ネットワーク協議会(以下「ネットワーク協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 関係機関、民間団体等との情報交換及び連携に関すること。

(2) 障がい者虐待の防止に関する広報及び啓発活動に関すること。

(3) 障がい者虐待を受けた障がい者の保護及び養護者に対する支援に関すること。

(4) その他障がい者虐待の防止に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク協議会は、別表に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)により構成し、それぞれの機関から選出された委員13人以内で組織する。

2 委員は、関係機関等に所属する職員等のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 ネットワーク協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、ネットワーク協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワーク協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 ネットワーク協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(資料提出の要求等)

第6条 ネットワーク協議会は、その所掌を遂行するため必要があると認められるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(ケース検討会)

第7条 障がい者虐待発生時において緊急性の判断、対応方法等を検討するため、ネットワーク協議会の下にケース検討会を置くことができる。

2 ケース検討会は、それぞれの事例に応じて、会長が関係機関、民間団体等の構成員の中から指名する者をもって組織する。

3 ケース検討会は、第1項の検討の結果をネットワーク協議会に報告しなければならない。

(守秘義務)

第8条 ネットワーク協議会の委員、ケース検討会の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 第3条に規定する委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(事務局)

第10条 ネットワーク協議会及びケース検討会の事務局は、センター担当課に置く。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク協議会及びケース検討会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 島根県隠岐保健所

(2) 隠岐の島警察署

(3) 保健医療関係者

(4) 法務関係者

(5) 公共職業安定所関係者

(6) 隠岐の島町民生児童委員協議会

(7) 隠岐の島町人権擁護委員協議会

(8) 隠岐の島町社会福祉協議会

(9) 指定相談支援事業者

(10) 指定障がい福祉サービス事業者

(11) 隠岐の島町教育委員会

(12) 隠岐養護学校

(13) その他必要と認める機関

隠岐の島町障がい者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱

平成25年5月23日 告示第62号

(平成25年4月1日施行)