○隠岐の島町公共料金等審議会条例施行規則

平成25年7月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、隠岐の島町公共料金等審議会条例(平成25年隠岐の島町条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定により、隠岐の島町公共料金等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 条例第3条第1項に規定する委員は、次の者をもって構成する。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 公共的団体の代表者等 5人以内

(3) その他住民 2人以内

2 その他住民は公募によるものとし、広報等により募集し、応募のあった者の中から別に定める方法により選出する。

3 町議会議員、町職員及び他の審議会等の公募による委員は、公募の委員になることができない。

(審議会の非公開)

第3条 委員の自由な意見を妨げるおそれがあるため、審議会は原則として非公開で行うものとする。ただし、会長が委員に諮ってこれを公開することができる。

(意見の聴取等)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させて意見を聴くとともに、資料の提出を求めることができる。

(会議録の作成)

第5条 審議会は、審議の次第及び出席委員の氏名並びに審議に付した事件等審議の経過及び審議結果を記載した会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長及び会長が審議会において指名する委員1人が署名しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか審議会に必要な事項は、会長が委員に諮ってこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

隠岐の島町公共料金等審議会条例施行規則

平成25年7月1日 規則第17号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成25年7月1日 規則第17号