○隠岐の島町公共料金等審議会条例
平成25年7月1日
条例第19号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、本町の公共料金等の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、隠岐の島町公共料金等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 町長は、公共料金等の額を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ当該公共料金等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(1) ごみ処理手数料
(2) し尿処理手数料
(3) 上下水道料
(4) 使用料
(5) 前各号に掲げるもののほか特に必要と認められるもの
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、公共的団体の代表者等及びその他の住民のうちから必要のつど、町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員に報酬及び費用弁償を支給することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、財政課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。