○隠岐の島町離島流通効率化事業費補助金交付要綱
平成25年1月25日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町離島流通効率化事業の補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町離島流通効率化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、隠岐の島町における離島流通の効率化に効果のある施設の整備や機材の導入を促進し、離島振興を図ることを目的とする。
(対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業内容は、離島流通効率化事業実施要綱(平成24年5月17日国国離第23号。以下「実施要綱」という。)及び離島流通効率化事業実施要領(平成24年5月17日国国離第23号。以下「実施要領」という。)に定められた、海上輸送、保管、荷捌き及び流通加工の過程で、流通の効率化に効果のある次の各号に掲げる施設の整備又は機材の導入に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(1) 普通倉庫、冷蔵倉庫、荷捌き施設、加工場その他これらに類する施設。
(2) 冷凍及び冷蔵コンテナ、荷役機材、冷凍庫、冷蔵庫その他これらに類する機材。
(3) 前各号に掲げる施設に付属する設備。
2 補助金の交付対象となる者は、実施要綱第7条で定められた流通効率化協議会(以下「協議会」という。)とする。
3 補助金の額及び補助率は、補助対象経費の1/2以内で予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町離島流通効率化事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の書類の提出期限は、毎年度町長が別に定めるものとする。
(決定内容の変更等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合は、隠岐の島町離島流通効率化事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、次の表に掲げる届書及び報告書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めたときは、その全部又は一部を省略することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、隠岐の島町離島流通効率化事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の交付の決定の後に概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により整備した施設等を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換又は廃棄してはならない。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定に基づく財産の処分を行う場合は、国土政策局所管補助事業等に係る財産処分承認基準について(平成23年10月24日付け国国総第44号)に定められた期間によるものとする。
(補助事業者の責務)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備、調整し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年5月17日から適用する。