○隠岐の島町バス待合所整備事業補助金交付要綱
平成25年1月25日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は隠岐の島町バス待合所整備事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町バス待合所整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、バス待合所(以下「待合所」という。)の整備を促進し、公共交通の利便性向上と利用促進を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、待合所を整備しようとする地域の住民団体又は自治会等(以下「交付対象者」という。)とする。
(対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町バス待合所整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下(補助事業者)という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町バス待合所整備事業変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に、補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が当該財産にかかる補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。
(維持管理)
第14条 補助事業者は、設置したバス待合所及びその周辺を常に清潔に保ち、周辺の生活環境を損なうことのないよう管理しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
隠岐の島町バス待合所整備事業 | バス待合所の新設及び老朽化等による更新に要する経費とする。ただし、土地の調達に要する経費は対象外とする。 | 補助対象経費の3分の2以内とし、50万円を上限とする。 |
備考
(1) バス待合所は、隠岐の島町地域公共交通会議の協議を経た路線に設置するものとする。
(2) バス待合所が設置される土地は、補助事業者が所有し、又は確保した土地で自ら管理できる場所であるものとする。なお、確保した土地が補助事業者の所有する土地以外の場合にあっては、所有者の同意があるものとする。