○社会福祉施設等の火災報知設備設置事業補助金交付要綱

平成25年1月15日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉施設等における介護機能の向上及び防火安全対策の充実を図ることを目的として、社会福祉施設等の火災報知設備設置事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉施設等とは、認知症対応型共同生活介護施設をいう。

(2) 火災報知設備等とは、自動火災報知設備及び消防機関通報用火災報知設備をいう。

(補助金の対象)

第3条 この補助金は、社会福祉施設等を運営する者が設置する火災報知設備等の設置費用を助成の対象とする。

2 この補助金の対象となる設置費用は、火災報知設備等の設置事業(以下「補助事業」という。)に必要な工事費及び設計管理費とし、工事期間が交付決定を受けた年度内に完了するものを対象とする。

(補助金の算定)

第4条 補助金の交付額は、別表に定める算定方式を基に算定する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項及び第2項の規定により、社会福祉施設等の火災報知設備設置事業補助金交付申請書(様式第1号の1)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 火災報知設備設置に関する補助金調書(様式第1号の2)

(2) 工事費用の詳細な内訳の分かる見積書(補助対象外の併設施設の経費は除く)

(3) 対象施設の面積等の分かる図面等

(4) 設置工事の設計図面

(5) 施工前の写真

2 前項に規定する申請にあたっては、消防法、建築基準法等の関係法令を遵守及び耐震基準へ配慮したものとするほか、賃貸借物件である場合は建物所有者から火災報知設備の設置に関する承諾を得たものでなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査及び必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、社会福祉施設等の火災報知設備設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(補助事業に係る入札及び契約)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る契約を締結するにあたっては、契約相手方及びその関係者からの資金(共同募金会に対する指定寄付金を除く。)の受領や、契約相手方が一括して第三者に請け負わせることへの承諾を行ってはならないほか、入札にあたっては、町の入札及び契約手続きの取扱に準拠し、複数の業者の入札参加等による適正な金額での執行及び契約締結に努めなければならない。

(変更承認申請)

第8条 補助事業者は、規則第9条の規定により補助事業の変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止する場合には、社会福祉施設等の火災報知設備設置事業変更等承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(変更承認の通知)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、社会福祉施設等の火災報知設備設置事業変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(完了報告)

第10条 補助事業者は、規則第10条の規定により補助事業の完了を報告するときは、社会福祉施設等の火災報知設備設置事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書及び設計管理委託契約書の写し

(2) 工事費用の詳細な内訳の分かる精算書

(3) 設置工事の完了図面

(4) 施工途中の写真(天井裏や地中の配管など施工後の写真では残せないものに限る)及び施工後の写真

(5) 施工業者等による設備の試験及び検査の結果の写し

(6) 所轄消防機関へ提出した消防用設備等設置届出書、火災報知設備の概要表、届出書に添付する書類一式(上記の書類と重複するものを除く)及び所轄消防機関が検査後に発行した検査済証の写し

(7) 建築基準法、その他関係法令に基づき必要に応じて届け出た書類の写し又は検査済みであることを証する書面の写し

2 補助事業者は、前項の実績報告書を補助事業の完了の日から30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び通知)

第11条 町長は、前条の実績報告があったときは、当該報告書の審査及び必要に応じて調査を行い適正と認めた場合は、補助金の額を確定し、社会福祉施設等の火災報知設備設置事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉施設等の火災報知設備設置事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(財産の処分)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 規則第13条第2項に規定する町長が定める期間は、8年とし、補助事業者は、当該期間が経過するまで、町長の承認を受けることなく、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は取り壊してはならない。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助事業者が、町長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合や、この告示に定める条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部を町長に返還させることができる。

(書類の保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿並びに当該収入及び支出に関する証拠書類や、入札及び契約手続きに関する証拠書類を、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後8年間保管しなければならない。

この告示は、平成25年1月7日から施行し、平成24年度に実施する事業について適用する。

別表(第4条関係)

施設の種類

区分

補助金の算定額

施設面積が300m2未満で、かつ、新たに自動火災報知設備を設置する施設

見積額又は契約額が1,000,000円未満

見積額又は契約額の全額

見積額又は契約額が1,000,000円以上

一律1,000,000円

施設面積が500m2未満で、かつ、新たに消防機関通報用火災報知設備を設置する施設

見積額又は契約額が300,000円未満

見積額又は契約額の全額

見積額又は契約額が300,000円以上

一律300,000円

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社会福祉施設等の火災報知設備設置事業補助金交付要綱

平成25年1月15日 告示第4号

(平成25年1月7日施行)