○隠岐の島町青年就農給付金交付要綱

平成24年12月13日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町青年就農給付金(以下「給付金」という。)に関し、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、島根県新規就農者総合支援事業交付要綱(平成24年4月6日付け農第460号)及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 親族…この要綱において「親族」とは、三親等以内の血族又は姻族(曾祖父母、祖父母、伯叔父母、父母、配偶者、兄弟、甥姪、子、孫及び曾孫)をいう。

(2) 独立・自営就農…この要綱において「独立・自営就農」とは、第3条第1項第2号のア~オの要件を全て満たすことをいう。ただし、農業経営開始は~オのいずれかにより、実態として判断する。

(3) 人・農地プラン…この要綱において「人・農地プラン」とは、地域の将来像や地域の中心となる経営体等について話し合い等により計画・作成されたものをいう。

(4) 家族経営協定…この要綱において「家族経営協定」とは、夫婦間で、次の三点が規定された家族経営協定であることをいう。

 夫婦が共同で経営計画、役割分担を決めていること。

 夫婦が相互に責任ある経営を共同で行っていりこと。

 当該農業経営から生じる損益が夫婦各々に帰属すること。

(5) 中止…この要綱において「中止」とは、給付対象期間中に農業経営を再開する見込みのないものをいう。

(6) 休止…この要綱において「休止」とは、給付対象期間中に農業経営を再開する見込みのあるものをいう。

(目的)

第3条 経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して青年就農給付金を給付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の増大を図ることを目的とする。

(給付要件)

第4条 町長は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で給付金を交付するものとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。

 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。

 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は、給付の対象外とする(なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、前号ア及びの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、前号ウ及びの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(4) 第5条第1項の経営開始計画が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始してから5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 人・農地プランに中心となる経営体として、位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

(6) 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(7) 平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(8) 農業経営を既に開始している者にあっては、前年の総所得(農家経営開始後の所得に限り、給付金は除く。)が250万円未満であること。

2 夫婦で農業経営を開始した場合は、前項各号に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

3 複数の新規就農者が農業法人を設立し共同経営する場合は、第1項各号に定めるもののほか、当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。ただし経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。

(給付金額及び給付期間)

第5条 給付金の額は、1人あたり年間150万円とし、半年ごとに半額を交付することを基本とする。また、給付期間は最長5年間(平成23年度以前に農業経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで。)とする。

2 夫婦で農業経営を開始した場合は、夫婦合わせて年間225万円とし、交付については前項によるものとする。

3 複数の新規就農者が、農業法人を設立し共同経営する場合は、当該新規就農者にそれぞれ年間150万円とし、交付については第1項によるものとする。

(経営開始計画の承認申請等)

第6条 給付を受けようとする者は、経営開始計画(様式第1号)次の各号の書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 収支計画(別添1)

(2) 履歴書(別添2)

(3) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は前項に定める申請があった場合には、その内容について審査する。審査の結果、第3条の要件を満たし、給付金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で経営開始計画を承認し、申請をした者に通知する。なお、審査にあたっては、必要に応じて関係者で面接等を行うものとする。

3 前項の承認を受けた者が、経営開始計画を変更する場合は、経営開始計画の変更を申請し、前項に定めるものにより町長から承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。

(給付金の交付申請)

第7条 前条第2項の承認を受けた者若しくは第13条第3項により交付確定を受けた者が給付金の交付を受けようとするときは、交付申請書(別紙様式第2号)により町長に給付金の交付を申請しなければならない。給付の申請は半年ごとに行うことを基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は給付の対象とはならない。

2 前項の申請を行った者が、前条第3項により経営開始計画の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、交付変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(給付金の交付決定)

第8条 前条第1項の申請を受けた町長は、申請の内容が適当であると認めた場合は、交付決定通知書(様式第3号)により給付金の交付を決定する。

(給付金の交付)

第9条 受給者は前条による交付決定を受けた後、速やかに請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項によるものの提出を受けて、給付金を交付するものとする。

(給付の中止等)

第10条 給付金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 受給者は、病気などのやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、町長に休止届(様式第6号)を提出しなければならない。

(給付金の停止)

第11条 町長は、受給者が次の各号に掲げる事項に該当する場合は、給付金の交付を停止し、給付金停止通知書(様式第7号)を当該対象者に通知する。

(1) 第3条の要件を満たさなくなった場合。

(2) 農業経営を中止した場合。

(3) 農業経営を休止した場合。

(4) 第13条第1項の報告を行わなかった場合。

(5) 第13条第2項の確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合(例:経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定以下(年間150日程度)である場合、町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

(6) 給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金は除く。)が250万円以上であった場合(その後、250万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)

2 前項により給付金の停止を受けた者が、前項各号の改善等により再び給付金の受給を開始する場合は、町長に受給再開届(様式第8号)を提出しなければならない。

(給付金の返還)

第12条 町長は次の各号に掲げる要件に該当する場合は、受給者に対し給付金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、第1号に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 前条第1項第1号から第5号に掲げる要件に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は給付金の全額を返還する。

2 受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情によるものの場合は、返還免除申請書(様式第10号)を町長に申請しなければならない。

(就農報告等)

第13条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第11号)次の各号の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 作業日誌(別紙1)

(2) 決算書(別紙2)

(3) 前年の総所得を証する書類(同一年度内において既に提出をしている場合は省略することができる。)

(4) 通帳及び帳簿の写し

(5) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し(新たに契約等を締結している場合)

2 前項の報告を受けた町長は、島根県隠岐支庁農林局農政・普及部等の関係機関と協力し、給付金を交付している期間、経営開始計画に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第12号)を使い、次の各号により行う。

(1) 受給者への面談

 経営開始計画達成に向けた取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

3 町長は、前項の報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付確定通知書(様式第13号)により受給者に対し通知するものとする。

4 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月6日から適用する。

(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

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隠岐の島町青年就農給付金交付要綱

平成24年12月13日 告示第74号

(令和元年5月1日施行)