○隠岐の島町住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付要綱

平成24年10月30日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町住宅用太陽光発電システム等設置事業の補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、住宅用太陽光発電システム等(以下「システム等」という。)の導入を促進し、もってエネルギーの安定確保と環境保全に対する意識の高揚を図り、地球温暖化防止対策を推進することを目的とする。

(対象事業及び補助金の額)

第3条 補助金交付の対象となる事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請書の提出期限は、毎年度町長が別に定める日とする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町住宅用太陽光発電システム等設置事業変更・中止承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後14日以内に隠岐の島町住宅用太陽光発電システム等設置事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐の島町住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に費消したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、隠岐の島町住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金返還命令書(様式第7号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、システム等の法定耐用年数の期間内において、当該システム等を処分しようとするときは、あらかじめ、隠岐の島町住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金により取得した財産処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(補助事業者の責務)

第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金交付の対象者

隠岐の島町内において、自ら住居として使用されている建物又は住居として使用される予定の建物に未使用の住宅用太陽光発電システム等(以下「システム等」という。)を設置する者。

店舗、事務所等との兼用は可とする。

補助金の対象となるシステム

1 住宅用太陽光発電システム

一般財団法人太陽光発電協会が行う住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業交付要件に適合するものとして登録されているものであること。

低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の公称最大出力の合計値が10Kw未満であるもの。

2 蓄電池設備

上記1の要件を満たした住宅用太陽光発電システムが設置されていること(同時に設置する場合も含む。)

蓄電容量が1kwh以上のリチウムイオン蓄電池部及び電力変換装置を備えており、太陽光発電により発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、必要に応じて電気を活用することができること。

補助金の額及び限度額

1 住宅用太陽光発電システム

太陽電池の最大出力1Kwあたり30,000円とし、120,000円を上限とする。(補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

2 畜電池設備

畜電池設備に要する経費とし、70,000円を上限とする。(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

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隠岐の島町住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付要綱

平成24年10月30日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)