○隠岐の島町墓地等(墓地・納骨堂及び火葬場)許可事務取扱要領
平成17年4月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び隠岐の島町墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年隠岐の島町規則第19号。以下「細則」という。)の規定に基づく墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の経営、変更又は廃止の許可に関する取扱いについて必要な事項を定めることにより、当該事務を適正かつ円滑に行うことを目的とする。
(許可事項)
第2条 法第10条の規定による許可を受けなければならない場合は、次のとおりである。
(1) 経営許可
墓地等を新たに経営しようとする場合。
(2) 変更許可
法第10条第1項の規定により許可を受けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする場合。
墓地の区域の変更とは、許可を受けた墓地に隣接して墓地を拡張する場合又は許可を受けた墓地の一部を廃止する場合である。
従って、既設の墓地から離れて拡張する場合は新設とみなし、新たな許可を要する。
なお、経営者の変更は変更許可に含まれないので、経営者が変更となる場合は前経営者に対して廃止許可を与え、新経営者には新たに経営許可を与える。
(3) 廃止許可
墓地等を廃止しようとする場合。
墓地又は納骨堂の廃止許可については、すべての改葬が完了した後に与えるものとする。ただし、経営者の変更に伴う廃止許可についてはこの限りではない。
(経営主体)
第3条 墓地等の経営許可にあたっては、これらの施設の性格上永続的な管理とともに、非営利性及び必要性が確保されなければならないことから、原則として町等(一部事務組合を含む。)とするが、これにより難い事情がある場合に限って次の者に許可を与えるものとする。
(1) 宗教法人
ア 主たる目的に従い正常な活動を行っている宗教法人で、墓地等の経営を当該法人が主体的に行うものであること。
イ 墓地の設置場所は、宗教法人の主たる事務所が所在する市町村及びその隣接市町村に限る。隣接していない場合にあっては、当該宗教法人の宗教活動の拠点(布教所)がその地域に設置され、宗教活動が行われている等、その実績が認められるものであること。
ウ 宗教法人が自己の信者以外にも使用させる目的で墓地経営をしようとする場合(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第6条第1項に規定する公益事業)は、所管庁の認証を受け、経営しようとする墓地の名称、所在地等を宗教法人規則に記載することとされているので、所管庁と十分な連絡調整を図り、その認証を受けられることが確実と認められた後に許可すること。
(2) 公益法人
墓地経営を目的とする公益法人の設立許可基準に適合するもの。
ただし、既に設立許可を受けている墓地経営を目的とする公益法人はこの限りでない。
(3) 個人墓地における墓地使用者
個人墓地については、近隣に利用することができる墓地がない場合又は既存墓地を利用することが困難な場合で、墓地の設置計画と需要者の緊急性を考慮し、次の場合に限って許可を行うものとする。
ア 山間等交通の著しく不便な場所に墓地がある場合
イ 災害の発生又は公共事業の施行により墓地を移転する必要がある場合。
この場合には個人墓地が散在しないよう、集団化に配慮するものとする。
ただし、個人墓地とは、自己又事は自己の親族のために個人が設置、管理、運営する墓地であり、不動産業者等が分譲を目的に造成した土地を個人が購入し墳墓を設置する場合は、個人墓地には該当しないので注意すること。
(永続性及び非営利性の基準)
第4条 永続性及び非営利性の判断は次の事項により行うものとする。
(1) 墓地等に供する土地は、原則として申請者の所有であること。ただし、次の場合にあってはこの限りでない。
ア 農地法(昭和27年法律第229号)により所有権移転の許可申請をしている場合
イ 法人が経営する墓地にあっては、工事完了の日までに土地を所有できるもので、かつ、土地売買契約書等が添付されている場合
ウ 町の所有地に新たに個人墓地を経営しようとする場合
(2) 墓地等に供する土地には、抵当権、地上権等の使用を制限する権利が設定されていないこと。
ただし、個人墓地で権利者の承諾書が添付されていればこの限りではない。
(3) 確実な資金計画に基づく墓地造成及び墓地等の適切な管理運営を内容とした経営計画が策定されていること。
(4) 使用料及び管理料が適正な価格であること。
なお、適正な価格とは概ね次の式により算出された価格を言う。
永代使用料(1m2当たり)
(総事業費(用地取得費+造成費+付帯事務費+借入金利息))/墓所の総面積(m2)
管理料(1m2当たり)
(墓地の維持、管理費用+減価償却費)/墓所の総面積(m2)
(規模)
第5条 墓地等の規模については、次のとおりとする。
(1) 宗教法人、公益法人の場合
墓地等の規模は、墓地需給状況から見て適切なものであることが必要であり、見込みではなく、正確な数字の把握に基づく合理的な裏付けを必要とする。ただし、アンケート及び実態調査等の確かな根拠に基づく墓地利用の見込み数、墓地利用予定者名簿等墓地の必要性が具体的に明示された資料を提出させることにより判断すること。
(2) 個人墓地の場合
個人墓地の面積は、概ね10平方メートルを超えないものとすることが望ましい。
(設置場所の基準)
第6条 細則第5条第1項第1号に規定する当該範囲内の施設等の管理者及び世帯主等とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 公園、学校、病院その他これらに類する施設(保育所、診療所、老人ホーム等の社会福祉施設等をいう。)については、施設の所有者及び管理者
(2) アパート、社宅等については、建物所有者
(3) 一般社宅については、世帯主
(4) 借家、空き家については、建物所有者又は建物管理者。ただし、空き家で建物所有者又は建物管理者が所在不明等で同意が得られない場合は、その旨を記載した理由書を提出させること。
(他法令との関係)
第7条 墓地等の許可に当たって、他法令と関連がある事項については、関係機関との協議調整が必要であり、他法令の許認可等あるいはその見込みが確実と認められた後に許可を行うこと。
(添付書類)
第8条 細則第2条第1項第2号に規定する丈量図は、地積測量図の写しに代えることができる。
2 細則第2条第1項第3号に規定するその他町長が必要と認める書類は次のとおりとする。
(1) 墓地等の必要性を明示した資料(需要見込書、利用予定者名簿等)
(2) 他法令による許可等が必要な場合は、当該許可証又は申請書等の写し
(3) 墓地の区域又は納骨堂の施設を縮小する場合は、改葬許可証の写し(墓地又は納骨堂の管理者の証明書等)
(4) 登記簿上1筆となっている土地の一部を墓地として許可を受けようとする場合は、分筆後の土地の登記簿謄本及び地積測量図の写し。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式略