○隠岐の島町風力発電所周辺地域活性化支援事業補助金交付要綱
平成24年9月24日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町風力発電所周辺地域活性化支援事業の補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町風力発電所周辺地域活性化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、大峯山風力発電所の周辺地域(風車立地地点から概ね1キロメートルの範囲にある自治会である西村区、伊後区の区域をいう。)の活性化の促進を図るとともに、当該風力発電所の円滑な運転に資することを目的とする。
(対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金交付の対象となる事業の内容及びその補助金の補助率は別表のとおりとする。
2 補助金の額は毎年度予算で定める額以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は隠岐の島町風力発電所周辺地域活性化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請書の提出期限は、毎年度町長が別に定める日とする。
(決定内容の変更等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町風力発電所周辺地域活性化支援事業変更・中止承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後14日以内に隠岐の島町風力発電所周辺地域活性化支援事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町風力発電所周辺地域活性化支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に費消したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。
(補助事業者の責務)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調整し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第67号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金交付の対象となる事業及び経費 | 補助率 | |
防犯灯設置事業 | 周辺地域内に防犯灯を設置するために要する経費 | 対象となる経費の10/10以内 |
防犯灯維持管理事業 | 周辺区域内の防犯灯に要する電気料等 | 対象となる経費の1/2以内(風力発電所の運転期間中のみ) |
集会所等整備事業 | 周辺地域の活性化のために必要とする集会所等の整備に要する経費 | 対象となる経費の10/10以内 |
周辺道路整備事業 | 周辺地域の活性化のために必要とする周辺道路の整備に要する経費 | 対象となる経費の10/10以内 |
その他活性化事業 | 周辺地域の活性化のために必要な事業 | 対象となる経費の10/10以内 |