○隠岐の島町草地畜産基盤整備事業費補助金交付要綱
平成24年9月3日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町草地畜産基盤整備事業の補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町草地畜産基盤整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の土地資源を飼料生産に活用しながら、畜産生産の核となる経営体を育成するとともに、地域の畜産物生産の合理化を図ることを目的とする。
(対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業内容及びその補助金の交付率は、島根県の草地畜産基盤整備事業費交付要綱第2条第2項のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町草地畜産基盤整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(決定内容の変更等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町草地畜産基盤整備事業計画変更・中止承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、次の各号に掲げる届書を町長に提出しなければならない。
(1) 隠岐の島町草地畜産基盤整備事業着手届書(様式第4号)
(2) 隠岐の島町草地畜産基盤整備事業完了届書(様式第5号)
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に隠岐の島町草地畜産基盤整備事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。
(補助事業者の責務)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調整し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月1日告示第67号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。