○隠岐の島町測量及び土木関係建設コンサルタント業務等入札参加者選定要綱

平成24年7月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱(平成20年隠岐の島町告示第8号。以下「審査要綱」という。)に基づき、本町が測量業務、設計業務、地質の調査解析業務、補償業務の委託契約に係る指名競争入札参加者及び随意契約の相手方とする者の選定について定めるものとする。

(基本方針)

第2条 入札参加者の選定に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。

(1) 入札参加者は、審査要綱に定める業務の有資格者名簿に登録された者のうちから選定するものとする。

(2) 選定に当たっては、業者の技術力、有資格技術者の有無、実績等に留意するものとする。

(3) 選定に当たっては、町内業者を優先して選定することとし、設計金額1000万円未満の業務は町内業者のみを選定する。ただし、設計金額1000万円以上の業務については、町内業者に準町内業者の全部又は一部を加えた業者において選定するものとする。

(4) 前号の規定にかかわらず、業務の性質により、町内業者に発注することが適当でないと認められる場合は、当該業務の性質、業務に係る技術力、本町内での業務受託実績等を勘案して、町内業者及び準町内業者以外の業者を選定することができるものとする。

(選定基準)

第3条 入札参加者の選定は、次の各号に掲げる事項毎に、別表に規定する着目点に照合して行うものとする。

(1) 地理的条件

(2) 不誠実な行為の有無

(3) 経営状況

(4) 手持業務の状況

(5) 安全管理等の状況

(6) 当該業務実施についての技術的適性

(7) 労働福祉の状況

(8) 技術者の定義

2 入札参加者の選定基準数は、4名以上を選定するものとする。ただし、基準数に満たない妥当な理由がある場合は、この限りではない。

(随意契約の相手方の選定基準)

第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項の規定に基づく随意契約の相手方は、第2条及び第3条の規定を準用して選定する。

2 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号の規定に基づく随意契約にあっては、前項の規定を準用して選定する。

(入札指名審査会)

第5条 入札参加者の決定に必要な調査及び審査については、隠岐の島町建設工事入札参加者選定要領(平成17年隠岐の島町訓令第4号。以下「工事入札選定要領」という。)第9条により組織された入札参加者指名審査会(以下「審査会」という。)において行うものとする。

(審査会の審査範囲)

第6条 審査会の審査範囲は、受託対象設計額の区分により、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 隠岐の島町審査会は、1,000万円以上の指名競争入札による契約に係る入札参加者の指名審査を行うものとする。

(2) 事業担当課審査会は、1,000万円未満の指名競争入札による契約に係る入札参加者の指名審査及び1,000万円以上の指名競争入札による契約に係る入札参加者の指名推薦を行うものとする。

(審査会の運営)

第7条 審査会の運営は、工事入札選定要領第11条によるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日告示第15号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

建設コンサルタント業務等の指名競争入札参加者選定に係る運用基準

評価項目

選定における着目点

隠岐の島町有資格者

隠岐の島町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱に定める有資格者名簿に登載されていること。

① 当該業務に対する地理的条件

1 本店、支店又は営業所の所在地からみて、当該業務を確実、かつ、円滑に遂行できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

2 資格の分類(入札参加者選定に係る資格者3分類する。)

(1) 町内業者

隠岐の島町に本社を置く業者及び営業所等(入札及び契約の締結について、権限を有する町内在住者である代理人(以下「代理人」という。)を配置していること)を置き、恒常的な雇用関係にある町内在住者(代理人を含む)を3名以上(うち2名は町内在住者である技術者とする)配置している業者をいう。

(2) 準町内業者

町内に営業所等(代理人を配置していること)を置き、恒常的な雇用関係にある町内在住者(代理人を含む)を3名未満(うち1名は、町内在住者である技術者とする)配置している業者をいう。

(3) 町外業者

町内業者、準町内業者以外の業者をいう。

(注)

① 町内在住者とは、本町に住民登録して、かつ本町に常住している者をいう。

② 技術者とは、測量士、技術士、RCCM資格者、及びRCCM同等資格者をいう。

③ 権限を有する代理人と技術者は、兼ねることができる。

② 不誠実な行為

次の事項に該当する場合は指名しないこととする。

(1) 建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(以下「指名停止要綱」という)別表(贈賄及び不正行為等)に基づく指名停止期間中であること。

(2) 県内において談合の容疑で家宅捜査を受け、又は逮捕を経ずに送検された場合であっても明らかに受託者として不適当であると認められること。

(3) 町発注業務について、業務委託契約書に基づく管理技術者等に対する措置請求に受注者が従わないこと等、委託契約の履行が不誠実であること。

③ 経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。

④ 手持ち業務の状況

業務の手持ち状況からみて、当該業務を円滑に遂行できる体制があるかどうか総合的に勘案すること。

⑤ 安全管理等の状況

(1) 指名停止要綱別表(町内において生じた事故等)に基づく指名停止期間中である場合は指名しないこと。

(2) 町発注業務について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善が行われない状態が継続している場合であって、明らかに受託者として不適当であると認められるときは指名しないこと。

⑥ 当該委託業務についての技術的適性

業務の特性に応じて、次の事項を適宜勘案し指名することができる。

(1) 当該業務と同種業務について相当の実績があること。

(2) 当該業務の受託に必要な業務管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の業務の受託実績があること。

(3) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該業務の委託条件と同等と認められる条件下での受託実績があること。

(4) 過去の受託業務における業務実績を考慮すること。

(5) 発注予定業務種別に応じ、当該業務を受託するに足る、有資格技術者が確保できると認められること。

⑦ 労働福祉の状況

賃金不払いに関する労働基準局からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに受託者として不適当であると認められるときは指名しないこと。

⑧ 技術者の定義

技術者は、測量士、技術士、RCCM資格者及び下記(1)(4)のいずれかに該当する実務経験を有する者(「RCCM同等資格者」という)をいう。

(1) 大学院修了者(修士課程/博士課程前期)であって、建設コンサルタント業務について8年以上の実務経験を有する者。

(2) 大学卒業者であって、建設コンサルタント業務について10年以上の実務経験を有する者。

(3) 短期大学又は高等専門学校卒業者であって、建設コンサルタント業務について12年以上の実務経験を有する者。

(4) 高等学校卒業者であって、建設コンサルタント業務について14年以上の実務経験を有する者。

隠岐の島町測量及び土木関係建設コンサルタント業務等入札参加者選定要綱

平成24年7月31日 告示第55号

(平成29年4月1日施行)