○隠岐の島町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成24年7月27日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金交付等要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付22生産第10954号農林水産省生産局長通知。)の規定に基づき、地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む者に対して、隠岐の島町環境保全型農業直接支払交付金を交付することに関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 環境保全に効果の高い営農活動について、隠岐の島町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、環境保全型農業の普及推進を図ることを目的とする。
(交付対象者等)
第3条 交付対象者、事業要件及び対象農地は、交付金交付等要綱別紙の第1の1から3に定めるものとする。
2 交付金の額は、対象農地の面積に交付金交付等要綱別紙の第1の5の表中②の金額を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(決定内容の変更等)
第6条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、交付事業の変更、又は中止する場合には、隠岐の島町環境保全型農業直接支払交付金事業計画変更・中止承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
第7条 削除
(実績報告)
第8条 交付事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に隠岐の島町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第6号)を町長に報告するものとする。
(交付金の交付)
第10条 交付金は、交付事業者が当該交付事業を完了した後において交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、交付事業について交付すべき交付金の額の確定があった後についても適用する。
(交付事業者の責務)
第13条 交付事業者は、当該交付事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調整し、整備し、当該交付事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月24日告示第84号)
この告示は、平成30年10月24日から施行する。
附則(令和4年4月11日告示第48号)
この告示は、令和4年4月11日から施行し、令和4年度交付金より適用する。
様式第4号 削除
様式第5号 削除