○隠岐の島町名誉町民選考審議会規程

平成24年5月9日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、隠岐の島町名誉町民条例(平成17年隠岐の島町条例第5号)第7条の規定に基づく、隠岐の島町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員定数の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、名誉町民の選定に関しては、出席委員全員の同意を得て決する。

(審議会の庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務課において所掌する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(西郷町名誉町民選考審議会規程及び五箇村名誉村民選考審議会規程の廃止)

2 西郷町名誉町民選考審議会規程(昭和47年西郷町規程第8号)及び五箇村名誉村民選考審議会規程(平成7年五箇村規程第1号)は、廃止する。

隠岐の島町名誉町民選考審議会規程

平成24年5月9日 告示第35号

(平成24年5月9日施行)