○隠岐の島町名誉町民条例

平成17年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 本町の町民又は本町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、若しくは社会、文化の進展に寄与し、又は自治発展に貢献し、その功績が卓絶で町民の尊敬の的と仰がれる者には、この条例の定めるところにより、隠岐の島町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

2 前項の名誉町民の称号は、故人に対しても追贈することができる。

(名誉町民の選定)

第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。

2 町長は、前項の同意を得ようとするときは、あらかじめ隠岐の島町名誉町民選考審議会の意見を聴かなければならない。

(審議会の設置)

第3条 町長の諮問に応じ、名誉町民の選定に関して必要な調査及び審議を行うため、隠岐の島町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 隠岐の島町議会の議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 公募に応じた者

(4) 隠岐の島町の職員

4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、隠岐の島町名誉町民章を贈り、これを顕彰する。

2 名誉町民の氏名及び事績の概要は、公示する。

(待遇)

第5条 町長は、名誉町民に対して、次の待遇をするものとする。

(1) 町の行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認める待遇

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を受けるにふさわしくないと認められるときは、町長は町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により、名誉町民の称号を取り消された者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇を失うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(西郷町名誉町民条例及び五箇村名誉村民条例の廃止)

2 西郷町名誉町民条例(昭和47年西郷町条例第30号)及び五箇村名誉村民条例(平成6年五箇村条例第28号)は、廃止する。

隠岐の島町名誉町民条例

平成17年3月22日 条例第5号

(平成17年3月22日施行)