○隠岐の島町廃止路線代替バス運行費補助金交付要綱
平成24年4月13日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃止路線代替バス運行費の補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36条)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 バス路線の廃止により、当該廃止路線の代替バスを運行する事業者に対し、廃止路線代替バス運行費用に対する補助金を交付することにより、地域住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者等)
第3条 補助金交付の対象となる者、補助の期間、対象となる路線、及び補助金の交付額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(1) 補助対象期間に係る経常損益欠損額を明らかにした書面
(2) その他町長が必要と認めた書類
(決定内容の変更等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に関する申請の内容を変更する場合には、隠岐の島町廃止路線代替バス運行費補助金変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に隠岐の島町廃止路線代替バス運行費補助金実績報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。
(交付の時期)
第9条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助事業者の債務)
第12条 補助事業者は当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業者 | 町の要請に基づき廃止された路線を、道路運送法第4条の許可を得てバスの運行を行う貸切バス事業者若しくは乗合バス事業者 |
補助対象期間 | 前年10月1日~当年9月30日 |
補助対象路線 | 町が要請した路線であること |
地域公共交通会議の協議を経た路線であること | |
道路運送法の許可を受けた路線であること | |
補助金交付額 | 経常損益欠損金相当額以内 |