○隠岐の島町脳検診費助成金交付要綱

平成24年4月5日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、脳検診費の助成金交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 脳検診費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、検診受診環境を整備し、疾病の早期発見と生活習慣病の予防を推進することを目的とする。

(助成の対象者)

第3条 脳検診費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、隠岐の島町に住所を有し、脳検診実施年度において、満40歳以上75歳未満の者とする。

2 脳検診の助成は、継続する3年度の間に1回とする。

(脳検診の実施)

第4条 脳検診は、町長が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

(脳検診の検査項目)

第5条 脳検診の検査項目は、町長が別に委託医療機関の長と協議して定める。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、一人当たりの脳検診費の100分の70以内の額(100円未満切り捨て)とし、他の制度による助成金等がある場合にあっては、その額を差し引いた額に100分の70を乗じた以内の額(100円未満切り捨て)とする。

(助成金の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、脳検診費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請内容を審査のうえ、助成金の交付を行うことが適当と認めたときは、脳検診費助成金受給資格証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)により速やかに申請者に通知するものとする。

(証明書の提出)

第9条 前条に規定する証明書の交付によって助成金の交付を受ける資格を得た者(以下「受給資格者」という。)は、委託医療機関の長に証明書を提出し、脳検診を受けるものとする。

(助成金の受領委任)

第10条 受給資格者は助成金の請求及び受領を委託医療機関の長に委任するものとする。

(助成金の交付)

第11条 委託医療機関の長は、脳検診費請求書(様式第3号)に証明書及び検診結果、脳検診受診者名簿(様式第4号)を添えて、脳検診を実施した月の翌月10日までに町長に助成金の請求をするものとする。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、委託医療機関の長に請求額を支払うものとし、これにより受給資格者に脳検診費の助成金を交付したものとする。

(償還払いによる助成)

第12条 対象者が、第7条第8条及び第9条に規定する手続きを経ることなく自己負担により脳検診費を委託医療機関に支払い、脳検診を受けた場合は、償還払いによる助成金の交付を受けることができる。

2 前項の交付を受けようとする者は、脳検診費償還払い申請書兼請求書(様式第5号)に脳検診費の領収書を添えて町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請内容を審査のうえ、助成することが適当と認めた場合、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(結果の通知及び指導)

第14条 委託医療機関の長は、脳検診終了後、検査結果を受診者に通知し、適切な指導を行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年1月14日告示第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

隠岐の島町脳検診費助成金交付要綱

平成24年4月5日 告示第27号

(平成26年4月1日施行)