○隠岐の島町一般不妊治療費助成金交付要綱

平成24年3月30日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般不妊治療費助成事業の助成金交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 一般不妊治療費助成事業に対する助成金を交付することにより、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において「一般不妊治療」とは、次の各号に掲げる法律の規定による療養給付が適用となる不妊治療(診断のための検査を含む。以下同じ。)及び人工授精をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(助成対象者)

第4条 助成金交付の対象者は、次に掲げる各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 戸籍上の婚姻関係又は事実婚関係にある夫婦であり、夫婦のいずれかが町内に住所を有していること。

(2) 夫又は妻が前条各号に掲げる法律による医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(3) 産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において一般不妊治療を受けた者であること。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、一般不妊治療に要した医療費の自己負担額とし、1年度あたり9万円を限度とする。

2 前項に規定する助成金の交付は、通算して3年度を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町一般不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 戸籍抄本

(2) 医療機関証明書(様式第2号)

(3) 医療機関が発行した一般不妊治療に係る領収書

(4) 事実婚関係にある夫婦は、事実婚関係に関する申立書(様式第2号の2)

(助成金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、申請に係る書類を審査し、その結果を隠岐の島町一般不妊治療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第8条 助成金の交付決定を受けた申請者は、隠岐の島町一般不妊治療費助成金請求書(様式第4号)を町長へ提出するものとする。

2 町長は、前項により交付金の請求を受けた場合30日以内に申請者に支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第30号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日告示第79号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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隠岐の島町一般不妊治療費助成金交付要綱

平成24年3月30日 告示第21号

(令和3年7月1日施行)