○隠岐の島町暴力団等排除措置要綱
平成24年3月22日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町(以下「町」という。)が発注する工事等の契約から暴力団等の介入を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事等の契約 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品の購入、業務委託、役務の提供等の契約及び財産の買入れ、売払い、貸付契約等をいう。
(2) 入札参加資格 町が発注する工事等の契約に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格並びに同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 契約権者 隠岐の島町契約規則(令和2年隠岐の島町規則第37号)第2条第3号に規定する契約権者をいう。
2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた入札参加資格者を構成員として含む特定建設共同企業体について準用する。
(勧告措置等)
第4条 町長は、入札参加除外措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、対策委員会の審議を経て、当該入札参加資格者に対し、必要な措置の勧告又は注意の喚起を行うことができる。ただし、町長が必要でないと認めるときは、対策委員会の審議を経ることなく、当該入札参加資格者に対して勧告措置等を行うことができる。
(入札参加資格者の審査における排除)
第5条 契約権者は、入札参加資格者に係る参加資格の審査に当たり、入札参加除外措置を受けている者の資格を認めてはならない。
(一般競争入札からの排除)
第6条 契約権者は、工事等の契約に係る一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外措置を受けている入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)の入札参加又はその資格を認めてはならない。
2 契約権者は、入札参加又はその資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札参加又はその資格を取消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 前2項の規定に定める措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。
4 契約権者は、第2項の規定により当該入札参加の資格を取消したときは、当該入札参加除外者に通知する。
(指名競争入札からの排除)
第7条 契約権者は、工事等の契約に係る指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。
2 契約権者は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名の取消し又は契約の締結を行わないものとする。
3 契約権者は、前項の規定により指名の取消し等を行ったときは、当該入札参加除外者に通知する。
(随意契約からの排除)
第8条 契約権者は、入札参加除外者及び町の入札参加資格の有無にかかわらず、警察署長から別表左欄に掲げる措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を随意契約の相手方としてはならない。
(下請負等の禁止等)
第9条 契約権者は、入札参加除外者が、町が発注する工事等の契約の全部又は一部について下請負(二次以降の下請負人を含む。以下同じ。)を行い、又は受託(二次以降の受託を含む。以下同じ。)を行うことを承認しないものとする。
(契約の解除)
第10条 契約権者は、町が発注する工事等の契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるように契約条項を整えるものとする。
(指定出資法人等への指導)
第11条 町長は、第3条の規定により入札参加除外措置を行ったときは、町の事務又は事業を行わせる指定管理者、その他別に定める法人に対して、その所管課長を通じて同様の措置を行うよう指導するものとする。
(不当介入に対する措置)
第12条 契約権者は、町が発注する工事等の契約に係る契約の相手方が当該契約の履行に当たって、暴力団員等又はその関係者から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに報告を求めるとともに、警察への届出を行うよう指導しなければならない。
2 契約権者は、町が発注する工事等の契約に係る契約の相手方が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人又は受託者(以下「下請人等」という。)が、暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、当該契約の相手方に指導を行うことを求めるものとする。
(対策委員会の設置)
第13条 町は、第3条に規定する入札参加除外措置に関する審議を行うため対策委員会を設置する。
2 対策委員会は、隠岐の島町建設工事入札参加者選定要領(平成17年隠岐の島町訓令第4号)第9条に規定する委員をもって構成する。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長があらかじめ指名したものを充て、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認められるときは、臨時委員を若干名置くことができる。
6 委員会は委員長が招集する。
7 対策委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
8 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
9 対策委員会の庶務は、施設管理課において処理する。
(関係機関との連携)
第14条 町長は、この要綱の運用に当たっては、警察等関係機関との密接な連携のもとに行うものとする。
(入札参加除外措置の公表)
第15条 町長は、第3条に基づき入札参加除外措置を行ったときは、入札参加資格者の商号又は名称、入札参加除外措置事由、入札参加除外措置の期間等を公表するものとする。ただし、隠岐の島町個人情報保護条例(平成16年隠岐の島町条例第210号)の趣旨又は目的に照らし、公表することが適切でない情報は除くものとする。
(事務処理)
第17条 この告示に定める入札参加除外措置に関する事務は、施設管理課において処理する。
(その他)
第18条 この告示に定めのない事項又はこの告示により難い場合は、町長は、対策委員会の審議を経てその措置を決定する。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第78号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
入札参加除外措置要件等
措置要件 | 期間 |
1 個人である入札参加資格者及び法人である入札参加資格者の役員等が、暴力団員である場合又は暴力団員が入札参加資格者の経営に事実上参加していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2年を経過し、かつ、左欄の措置要件が改善されたと認められるまで。 |
2 入札参加資格者及びその役員等が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務履行を強要するために暴力団員による威力を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、左欄の措置要件が改善されたと認められるまで。 |
3 入札参加資格者及びその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | |
4 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | |
5 入札参加資格者及びその役員等が、下請負契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、前4項の規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 | |
6 入札参加資格者が第4条の規定に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度同様の勧告措置を受けたとき。 |