○隠岐の島町産木材を生かした木造住宅づくり支援補助金交付要綱

平成24年3月7日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町産木材を生かした木造住宅づくり支援事業の補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的等)

第2条 この補助金は、隠岐の島町産木材(以下「町産材」という。)の利用を促進し、林業の振興と発展に寄与することを目的とする。

2 町産材とは隠岐の島町内において生産、製材及び加工され、隠岐島木材業製材業協同組合が証明した木材とする。

(対象事業及び補助金の額)

第3条 補助金交付の対象となる事業の内容及びその補助金の額は次の表のとおりとする。

補助金交付の対象者

隠岐の島町内において、自ら居住する住宅の新築、増改築、修繕又は模様替えを行う者

補助金の対象となる部材

土台 通し柱 菅柱 間柱 母屋 桁 胴差 束 垂木 筋交 大引 床束 座板 裏板 破風花隠 広小舞登 外部壁下地 外部壁材 内部壁下地 内部壁材 枠材 天井材 押入れ材 内法材 その他町長が認めるもの

補助金の額(基本支援)

町産材を最低1m3以上使用した場合、1m3当たり20,000円とし400,000円を上限とする。

補助金の額(加算支援)

子育て世帯に対する加算補助金の額

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を養育する世帯(以下「子育て世帯」という。)は基本支援の補助金の額と同額を加えて補助する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象となる工事の種別に応じて、次の表の期日までに、隠岐の島町産木材を生かした木造住宅づくり支援補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

新築・増改築

施工業者との契約後速やかに

修繕・模様替え

着工前一週間前まで

2 前項に規定する関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建築確認済証又は建築工事届の写し

(2) 設計図(見取り図)の写し

(3) 予定する町産材の使用量の明細書

(4) 現況の写真

(5) 建築箇所位置図

(6) 子育て世帯に対する加算補助金を申し込む場合は、世帯全員の住民票の写し

3 町長は、第1項の交付申請があったときは、その内容を審査の上、これを認めた場合は、隠岐の島町産木材を生かした木造住宅づくり支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の利用辞退)

第5条 申請者が補助金の利用を辞退する場合は、隠岐の島町産木材を生かした木造住宅づくり支援補助金交付申請辞退届(様式第3号)により、直ちに町長に届け出るものとする。

(補助金の実績報告)

第6条 申請者は、工事完了後、隠岐の島町産木材を生かした木造住宅づくり支援補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項に規定する関係書類は次のとおりとする。

(1) 工事完了時の設計図(見取り図)の写し

(2) 町産材の使用状況が確認できる写真

(3) 隠岐の島町産木材使用証明書(様式第5号)

(4) 使用木材の詳細が確認できるもの

(補助金の交付確定)

第7条 町長は、前条第1項の実績報告書の提出があったときは、書類を審査するとともに、現地において検査を行い、その内容を適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐の島町産木材を生かした木造住宅づくり支援補助金交付確定通知書(様式第6号)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の交付確定後、申請者が補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町産木材を生かした木造住宅づくり支援補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第10条 町長は前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、請求者に対し、隠岐の島町産木材を生かした木造住宅づくり支援補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(隠岐の島町産木材使用証明書)

第11条 申請者から第6条第2項第3号の隠岐の島町産木材使用証明書の依頼があったときは、当該住宅の建築等のために使用した町産材について、隠岐島木材業製材業協同組合が証明するものとする。

(関係者との協力・連携)

第12条 隠岐島木材業製材業協同組合は、当該事業の実施に当たり、申請者、施工業者及び納材業者と協力、連携を図るものとする。

(関係者の責務)

第13条 補助事業の実施に当たっては、申請者、隠岐島木材業製材業協同組合、施工業者及び納材業者は、当該補助事業に係る証拠書類を明らかにしておくとともに、検査等において確認を求められた時は、速やかに提出できるよう整備しておき、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日告示第48号)

この告示は、平成29年4月3日から施行する。

(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年4月13日告示第51号)

この告示は、令和5年4月13日から施行する。

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隠岐の島町産木材を生かした木造住宅づくり支援補助金交付要綱

平成24年3月7日 告示第10号

(令和5年4月13日施行)