○隠岐の島町高齢者施設開設準備補助金交付要綱

平成23年12月22日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町高齢者施設開設準備の補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の目的)

第2条 この補助金は、高齢者施設の開設時から、安定した質の高いサービスを提供するため、体制整備の際に必要となる開設準備経費等に対し支援することを目的とする。

(補助金交付の対象事業)

第3条 隠岐の島町高齢者施設開設準備補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象は、「介護職員処遇改善等臨時特例基金管理運営要領」(平成21年8月3日厚生労働省老発0803第1号厚生労働省老健局長通知)に基づき民間事業者が設置する小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備に必要な職員訓練期間中の雇上げや、地域に対する施設説明会の開催等に要する経費(以下「開設準備に要する経費」という。)とする。

2 次の各号に掲げる場合は、開設準備に要する経費の対象としない。

(1) 平成22年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合

(2) 他の国庫負担(補助)制度により現に当該事業の経費の一部を負担、又は補助を受けている事業である場合

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、小規模多機能型居宅介護事業所を設置する民間事業者とする。

(補助額の算定方法)

第5条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 開設準備に要する経費の補助額の算定にあたっては、別表の第2欄に定める補助基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額から、寄附金その他収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を補助額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、隠岐の島町高齢者施設開設準備補助金交付申請書(様式第1号の1)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 申請額算出内訳書(様式第1号の2)

(2) 事業計画書(様式第1号の3)

(3) 収支見込書(様式第1号の4)

(補助金の交付決定)

第7条 町長は前条の交付の申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、隠岐の島町高齢者施設開設準備補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、この補助金の交付決定にあたり、補助事業者に対し次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに、効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により、速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部又は本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。

(8) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。

(10) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。

3 町長は、補助事業者が前項各号に掲げた条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(変更申請手続)

第8条 補助事業者は、前条第2項第1号及び第2号の規定による内容を変更、廃止又は中止する場合には、隠岐の島町高齢者施設開設準備補助金変更(廃止・中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者が前条第2項第4号の規定により町長の承認を得ようとする場合は、あらかじめ隠岐の島町高齢者施設開設準備補助金財産処分等承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(事業実績報告書)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、隠岐の島町高齢者施設開設準備補助金実績報告書(様式第6号の1)次の各号に掲げる書類を添えて町長に報告するものとする。

(1) 精算額算出内訳書(様式第6号の2)

(2) 事業実績報告書(様式第6号の3)

(3) 収支決算書(様式第6号の4)

(額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告を受理したときは、当該実績報告書の書類の審査、現地調査等により当該対象事業の成果を調査の上、補助金の額を確定し、隠岐の島町高齢者施設開設準備補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに隠岐の島町高齢者施設開設準備補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付の取消し及び補助金の返還)

第12条 補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還については、規則第14条及び第15条に定めるところによるものとする。

2 前項に規定する証拠書類等は、その補助事業の完了した日の属する会計年度終了後から起算して5年間保存しなければならない。

(施行期日等)

1 この告示は、平成23年12月1日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

2 この告示は、平成23年度分の補助金に適用する。

別表(第5条関係)

1 対象施設

2 補助基礎単価

3 単位

4 対象経費

小規模多機能型居宅介護事業所

600千円

宿泊定員数

需用費、使用料及び賃貸料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料について補助を行うに必要な経費

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

隠岐の島町高齢者施設開設準備補助金交付要綱

平成23年12月22日 告示第83号

(平成23年12月1日施行)