○隠岐の島町障がい者移動支援事業実施要領
平成18年9月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町地域生活支援事業実施要綱(平成18年隠岐の島町告示第9号。以下「要綱」という。)に基づき、屋外での移動が困難な障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、外出のための移動を支援すること(以下「外出事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(外出事業の委託)
第2条 町長は、外出事業を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条に定める指定障害者福祉サービス事業所及びこれに準じて適切な事業運営が確保できると認められる事業所等(以下「指定事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(外出事業の内容)
第3条 この外出事業の対象とする外出は次の各号に掲げるもので、原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な地域とする。
(1) 社会生活上必要不可欠な外出
(2) 余暇活動等社会参加のための外出。ただし、通勤・通所・営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出、及び社会通念上本制度の適用が適当でない外出については、対象外とする。
(3) 通学のための外出で、社会的理由により他の送迎手段や付添いが得られない場合については、対象とする。ただし、通学先の送迎が利用できる場合については、対象外とする。
(外出事業の対象者)
第4条 この外出事業の対象者は、隠岐の島町に居住し、次の各号に該当する者で移動支援の必要があると町長が認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他町長が必要と認めた者
(利用の申請)
第5条 外出事業を利用又は変更しようとする者は、障がい者移動支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(利用の決定及び通知)
第6条 町長は前条の申請を受けたときは、当該申請者について必要性を検討し、利用の可否を決定するものとする。
2 生活保護法第6条第1項に規定する被保護世帯の者は前項の負担は要しないものとする。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正若しくは虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日告示第73号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日告示第21号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用時間区分 | 基準額 |
1時間未満 | 1,500円 |
2時間未満 | 3,000円 |
3時間未満 | 4,500円 |
4時間未満 | 6,000円 |
5時間未満 | 7,500円 |
5時間以上 | 1時間ごとに1,500円増額 |