○高齢者福祉施設整備費補助金交付要綱
平成23年10月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者福祉施設整備事業の補助金の交付に関し、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の目的)
第2条 この補助金は、公的介護施設等「(法第2条第2項の公的介護施設等をいう。以下同じ。)」の基盤整備の促進を図ることを目的とする。
(補助金交付の対象)
第3条 この補助金は、民間事業者が実施する公的介護施設等の基盤整備事業(以下「補助事業」という。)を交付対象とする。
(補助金の額)
第4条 この補助金の交付額は、対象経費の実支出額の合計額と、別表第1に定める交付額とを比較して少ない方と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額とする。
4 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、高齢者福祉施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、この補助金の交付決定にあたり、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(3) 補助事業の内容を変更する場合は、町長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 利用定員
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は取壊してはならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部又は本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(7) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(8) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。
(10) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。
3 前項により付した条件に違反した場合には、町長はこの補助金の全部又は一部を取り消すことがある。
(概算払い)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助金の一部を概算払いすることができる。
(事業実績報告書)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、高齢者福祉施設整備費補助金実績報告書(様式第5号)により町長に報告するものとする。
(交付請求)
第11条 補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに高齢者福祉施設整備費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する証拠書類等は、その補助事業の完了した日の属する会計年度終了後から起算して5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承諾を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け又は担保に供してはならない。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行し、平成23年度事業について適用する。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 補助金交付額 | 対象経費 |
1 小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム | 400万円×整備床数 | 市町村整備計画に基づく事業の施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、島根県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる購入費等を含む。 |
2 小規模(定員29人以下)のケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定を受ける者に限る) | 350万円×整備床数 | |
3 小規模(定員29人以下)の老人保健施設 | 1施設 4,375万円 | |
4 認知症高齢者グループホーム | 1施設 3,000万円 | |
5 小規模多機能型居宅介護拠点(事業所) | 1施設 3,000万円 | |
6 認知症対応型デイサービスセンター | 1施設 1,000万円 | |
7 夜間対応型訪問介護ステーション | 1施設 500万円 | |
8 介護予防拠点 | 1施設 750万円 | |
9 地域包括支援センター | 1施設 100万円 | |
10 生活支援ハウス (離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)又は水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)に基づくものに限る) | 1施設 3,000万円 |
別表第2(第4条関係)
別表第3(第4条関係)
事業区分 | 加算額 |
別表第1の第1号 | 別表第1の第1号に定める額を超えて補助した当該超過額(350万円に整備床数を乗じて得た額に0.45を乗じて得た額を上限とする。) |
別表第1の第4号 | 別表第1の第4号に定める額を超えて補助した当該超過額(1施設当たり2,625万円に0.45を乗じて得た額を上限とする。) |
別表第1の第5号 | 別表第1の第5号に定める額を超えて補助した当該超過額(1施設当たり2,625万円に0.45を乗じて得た額を上限とする。) |
別表第1の第2号、第3号及び第6号から第10号まで | 別表第1の第2号、第3号及び第6号から第10号までに定める額を超えて補助した当該超過額(第4条第1項の表に定める額に0.45を乗じて得た額を上限とする。) |