○隠岐の島町妊婦島外出産助成金交付要綱

平成23年10月24日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町妊婦島外出産助成金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金交付の目的)

第2条 この告示は、本町に在住する妊婦のうち、本土の医療機関において出産する必要が生じた者に対し、隠岐本土間の交通費及び本土滞在費用等の一部を助成(以下「出産助成金」とする)することにより、妊婦及びその家族の経済的負担の軽減を図り、安心安全な出産に寄与することを目的とする。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、隠岐の島町に住所を有し、かつ、隠岐病院で妊婦健診を受けた妊婦のうち、本土の医療機関において出産する必要が生じた妊婦とする。

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象外とする。

(1) 本町に居住の実態がない者

(2) 隠岐病院から緊急搬送等により本土の医療機関に搬送され、出産まで入院した者

(3) その他町長が不適当と認めた者

(助成の対象要件)

第4条 助成の対象要件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) レインボープラザの離島等宿泊施設整備事業で改修した部屋(以下「施設」という。)を利用する場合

(2) 施設が満室で他の部屋を利用する場合

(3) レインボープラザが利用できないため、他の宿泊施設を利用する場合

(4) 施設が満室で他の宿泊施設を利用する場合

(5) 施設若しくは、他の宿泊施設を利用せず入院する場合

(6) 本土の実家等を利用する場合

(出産助成金の額及び種類)

第5条 出産助成金の種類及び額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 交通費・滞在費助成金

助成の対象者に65,000円を交付するものとする。

(2) 宿泊費助成金

 妊婦が、前条第1号及び第2号規定に該当する場合は、宿泊に要した費用のうち部屋代に相当する金額(消費税分を含む。以下「宿泊料」という。)の全額を助成し、その費用は町長がレインボープラザに直接支払うものとする。

 妊婦が、前条第3号規定に該当する場合は、宿泊料について1泊当たり7,000円を上限として助成を行い、その費用は助成の対象者に支払うものとする。

 妊婦が、前条第4号規定に該当する場合は、宿泊料について1泊当たり3,000円を上限として助成を行い、その費用は助成の対象者に交付するものとする。

 妊婦が、前条第5号及び第6号規定に該当する場合の費用は、交付しないものとする。

(交付手続)

第6条 出産助成金の交付を受けようとする者は、出産助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 前条第1号の交通費・滞在費助成金の交付を受けようとする者は、本土出産の必要がある旨の隠岐病院医師の診断書等を添付しなければならない。

(2) 前条第2号イ又はにより宿泊費助成金の交付を受けようとする者は、宿泊施設の領収書を添付しなければならない。

2 前項第1号及び第2号の交付申請は、それぞれ別に行うことができるものとする。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、申請に係る書類を審査し、これを認めたときは出産助成金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定を行うものとする。また、この申請が認められないときは出産助成金却下通知書(様式第3号)により却下の通知を行うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為によってこの出産助成金の交付を受けた者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、出産予定日が平成23年10月1日以降と診察された者から適用する。

ただし、平成23年3月31日までに、交付決定があったものを除く。

(平成29年10月25日告示第87号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

画像

画像

画像

隠岐の島町妊婦島外出産助成金交付要綱

平成23年10月24日 告示第72号

(平成29年12月1日施行)