○新技術開発補助事業補助金交付要綱

平成23年9月30日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、新技術開発補助事業補助金(以下「補助金」という。)の交付等に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金交付の目的等)

第2条 企業等が新たな技術を用いて、新規性のある商品等の開発を行う研究開発経費等について補助金を交付することにより、地域における投資や雇用の創出を図ることを目的とする。

(補助の対象となる事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)の内容は、(財)地域総合整備財団の採択を受けた事業とし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、(財)地域総合整備財団の採択を受けた企業(以下「採択企業」という。)とする。

(補助金の交付対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、(財)地域総合整備財団の採択を受けた事業実施のために必要な経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、1,000万円以内とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする採択企業は、補助金交付申請書(様式第1号の1)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書(様式第1号の2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、採択企業に通知する。

(補助金の変更承認申請)

第9条 採択企業は、変更の承認を受けようとするときには、補助金変更交付申請書(様式第3号の1)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更事業収支予算書(様式第3号の2)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、採択企業に通知する。

(実績報告)

第10条 採択企業は、補助事業の完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金実績報告書(様式第5号の1)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 事業収支決算書(様式第5号の2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の報告を受けた場合には、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により、採択企業に通知する。

(補助金の支払い)

第12条 補助金は、補助金の額の確定後、支払うものとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、補助金決定額の3割を概算払いにより支払うことができる。

2 採択企業は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、補助金精算払(概算払)請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、採択企業が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付された補助金の全部又は一部について、補助金返還命令書(様式第8号)により返還を命ずることができる。

(1) 補助事業に充てた補助金の総額が、交付した補助金額を下回ったとき。

(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 補助金を目的外に使用したとき、又は不正の支出をしたとき。

(4) この告示に違反したとき。

(書類等の整備)

第14条 採択企業は、当該補助事業に係る書類等を事業完了年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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新技術開発補助事業補助金交付要綱

平成23年9月30日 告示第62号

(平成23年9月30日施行)