○隠岐の島町木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

平成23年9月27日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町内に存する木造住宅の耐震化を促進し、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、隠岐の島町建築物耐震改修促進計画(平成30年3月策定)に基づき、耐震改修等を行う者に対して、その要する費用の一部として隠岐の島町木造住宅耐震化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付に関しては、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 住宅の耐震性について財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」により、島根県耐震改修設計施工技術者名簿に登録されている者、島根県木造住宅耐震登録診断士又はこれと同等の技術を有していると認められる者(以下「耐震診断技術者」という。)が判定する耐震診断をいう。

(2) 容易診断 「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」(以下「容易診断調査票」という。)による耐震診断をいう。

(3) 補強計画 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対し、当該評点を1.0以上に向上させるための補強計画(耐震診断技術者により設計されたものに限る。)をいう。

(4) 耐震改修 補強計画に基づき実施する耐震のための工事をいう。

(5) 除却事業 住宅の全てを取り壊す工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次条に規定する住宅の所有者とする。この場合において、共有名義の住宅にあっては、共有者全員の合意により選出された者とする。

(補助対象建築物)

第4条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。

(1) 町内に所在する民間の木造の住宅(併用住宅を含む。)であって、階数が2以下のもの

(2) 昭和56年5月31日以前に建築し、又は着工した住宅

(3) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅(耐震診断事業を除く。)

2 前項に規定する住宅で、昭和56年6月1日以降に増築を行ったものの取扱いについては次のとおりとする。

(1) 昭和56年6月1日以降、構造上別棟の増築工事に着手している場合、既存部分に限り補助対象とする。

(2) 昭和56年6月1日以降、一体増築工事に着手している場合、補助対象外とする。

(3) 増築時における構造上別棟か一体増築かの判断が既知の情報により認識することが困難で、かつ、明確な違反と断定できない場合、耐震診断事業については既存部分に限り補助対象とする。ただし、耐震診断に伴う詳細調査により、前項に該当することが判明した場合は、以降の事業(設計、改修、除却)については補助対象としない。

(補助対象事業等)

第5条 補助の対象となる事業、補助対象経費、補助金額及び補助限度額は、別表のとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断の補助事業

 当該住宅の位置図及び平面図

 住宅の建築又は着工年月日が確認できる書類の写し

 見積書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 補強計画の補助事業

 当該住宅の位置図及び平面図

 耐震診断結果報告書の写し

 見積書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(3) 耐震改修の補助事業

 当該住宅の位置図及び平面図

 住宅の建築又は着工年月日が確認できる書類の写し

 耐震診断結果報告書の写し

 耐震改修の計画書

 耐震改修工事の見積書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(4) 除却事業

 当該住宅の位置図及び平面図

 耐震診断結果報告書の写し又は、容易診断調査票の写し

 除却工事の見積もりの写し

 その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、木造住宅耐震化促進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該申請した内容に変更を生じたときは、当該変更が生じた日から14日以内に、木造住宅耐震化促進事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の規定による承認をする場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに木造住宅耐震化促進事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業に係る費用の請求明細書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 事業の成果報告書

(4) 補助事業の実施前後の比較が可能な写真(耐震改修事業及び除却事業の場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定等)

第10条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告書の審査、実地調査等により、適正と認めた場合は、補助金の額を確定し、木造住宅耐震化促進事業補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、木造住宅耐震化促進事業補助金交付請求書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、補強計画に係る補助金の請求は、町職員が実地調査により耐震改修工事に着手したことを確認した後でなければすることができない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金を返還させるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年3月18日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日告示第19号)

この告示は令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日告示第52号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

(令和6年12月25日告示第130号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業区分

補助対象経費

補助金額

補助限度額

耐震診断事業

耐震診断に要する経費

補助対象経費の10分の10以内の額

住宅1棟当たり10万円

補強計画策定事業

補強計画の策定に要する経費

補助対象経費の3分の2以内の額

住宅1棟当たり30万円

耐震改修事業

耐震改修に要する経費(耐震改修に伴い必要となる撤去、復旧等に要する経費を含む)

(1) 改修工事補助(地方自治体分)

耐震改修工事に要する費用の額に0.23を乗じて得た額

(2) 所得税額の特別控除の額(国税分)

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 補助金は上記合計額から(2)の額を差し引いた額を交付するものとする。

住宅1棟当たり90万円

除却事業

住宅の全てを除却するために要する経費

補助対象経費の3分の1以内の額

住宅1棟当たり50万円

備考 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

隠岐の島町木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

平成23年9月27日 告示第59号

(令和7年4月1日施行)