○隠岐の島町災害被害森林復旧対策事業補助金交付要綱

平成23年9月27日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害被害森林復旧対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金交付の目的)

第2条 災害により被害を受けた森林のうち、倒木・折損木等が放置されることで、出水時に倒木や作業道等の崩壊土の流出等の恐れがある森林について、倒木処理及び作業道復旧に対する補助金を交付することにより、二次災害の防止及び森林機能の早期復旧を図ることを目的とする。

(対象事業等)

第3条 交付の対象である事業の内容及びその補助金の交付率は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

2 事業に係る実施要件は、災害被害森林復旧対策事業実施要領(平成22年島根県森第1793号)の規定によるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容が適正であるかどうか等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 補助事業者は、当該申請した内容に変更が生じた場合は、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、次の各号に掲げる届書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業着手届書(様式第4号)

(2) 事業完了届書(様式第5号)

(実績報告)

第8条 補助事業者は事業が完了したときは、事業完了の日から30日以内に実績報告書(様式第6号)の書類を町長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業

補助事業対象経費

補助事業者

補助金の交付率

・倒木・折損木等、被害木の林内処理及び利用施設等までの搬出・運搬。

・作業道の復旧

補助対象者が当該事業を行うための必要経費

森林組合

森林所有者

補助対象経費の1/2

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隠岐の島町災害被害森林復旧対策事業補助金交付要綱

平成23年9月27日 告示第58号

(平成23年10月1日施行)