○隠岐の島町胸部CT検診実施要綱
平成23年9月14日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、「マルチ・スライス・ヘルカルCT」による検診を行い、肺がん及びCOPD(慢性閉塞性肺疾患)等の呼吸器系疾患を早期に発見し、早期の治療を促進することを目的とする。
(検診対象者)
第2条 検診対象者は、隠岐の島町に住所を有し、20歳以上の者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) タバコを現在吸っている者や以前に吸っていた者、特に、喫煙指数400以上の者
(2) 家系にがん歴がある者
(3) 呼吸器系疾患の自覚症状がある者(咳、痰が続く者)
(4) 家族に喫煙者がいる者(副流煙を吸っている者)
(5) 家族、親族に肺の病気を持つ者
(実施機関)
第3条 町長は胸部CT検診を医療機関に委託するものとする。
(委託料)
第4条 町長は、前条による委託を行う場合医療機関に委託料を支払うものとし、その額は双方協議の上定めるものとする。
(費用負担)
第5条 胸部CT検診に係る費用は、隠岐の島町健康診査手数料条例(平成16年隠岐の島町条例第120号)に基づき、受診者及び町長が負担するものとする。
(検診の方法)
第6条 検診の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 集団検診
検診を希望する者は、その旨を町長に申し出なければならない。
(2) 個別検診
検診を希望する者は、その旨を医療機関に申し出なければならない。
(請求及び支払)
第7条 検診を実施した医療機関は委託料を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があった場合、その内容を審査し適当であると認めたときは延滞なく当該医療機関の請求額を支払うものとする。
(結果通知)
第8条 医療機関は問診・胸部CT読影の結果を総合的に判断して、精密検査の必要性の有無を決定し、町長へ速やかに通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による通知の内容を速やかに受診者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。