○隠岐の島町健康診査手数料条例

平成16年10月1日

条例第120号

(趣旨)

第1条 疾病の予防、早期発見、早期治療を図るため隠岐の島町が行う健康診査については、その受診者に対して、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 肝炎ウィルス健診 1人当たり 700円

(2) 胃がん検診 1人当たり 1,500円

(3) 子宮がん(細胞診)検診 1人当たり 1,500円

(4) 子宮がん(HPV)検診 1人当たり 1,000円

(5) 肺がん検診 1人当たり 500円

(6) 胸部CT健診 1人当たり 2,000円

(7) 大腸がん検診 1人当たり 500円

(8) 骨粗鬆症検診 1人当たり 600円

(9) マンモグラフィ乳がん検診 1人当たり 1,300円

(10) 超音波乳がん検診 1人当たり 1,500円

(納付の方法)

第3条 手数料は、健康診査受診の際に納付しなければならない。

(手数料の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者については、手数料を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) その他町長が特別の事由があると認めた者

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町健康診査手数料条例(平成12年西郷町条例第10号)又は都万村健康審査手数料条例(平成5年都万村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年10月6日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

隠岐の島町健康診査手数料条例

平成16年10月1日 条例第120号

(平成29年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第120号
平成17年10月6日 条例第71号
平成18年3月27日 条例第19号
平成23年3月24日 条例第5号
平成29年6月29日 条例第31号