○隠岐の島町水産業振興補助金交付要綱

平成22年12月16日

告示第55号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町は、漁業者の団体が水産業の振興のために事業を実施する場合、漁業者が負担する事業費の一部を軽減するため、当該団体に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(交付の対象及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の名称、事業の内容及び交付の率又は金額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第4条の規定により、隠岐の島町水産業振興補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 規則第6条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業完了後の翌年度以降5年間保管すること。

(変更承認申請)

第5条 補助事業者は、次の各号に掲げる変更事項が生じた場合、規則第9条第1項の規定により速やかに隠岐の島町水産業振興補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合

(2) 補助事業を中止しようとする場合

(補助事業の遂行状況報告)

第6条 補助事業者は、規則第9条第2項の規定により町長の指示を求める場合には、補助事業が予定期間内に完了せず、又は、補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第10条の規定により、隠岐の島町水産業振興補助金実績報告書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、隠岐の島町水産業振興補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、町長が必要と認める場合には、隠岐の島町水産業振興補助金概算払請求書(様式第5号)により、概算払を受けることができるものとする。

この要綱は、平成22年12月26日から施行する。

(平成23年5月11日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町水産業振興補助金交付要綱の規定は平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月30日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年10月8日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年2月14日告示第20号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の名称

事業の内容

交付の率又は金額

隠岐のいわがき生産振興事業

隠岐のいわがきの安定生産、ブランド化の推進を図るための海水及びいわがきの細菌検査

いわがきの出荷前検査及び貝毒検査に係る経費の1/2以内の金額

小規模漁業集落活動支援事業

小規模漁業集落の漁業活動を活性化し、漁業世帯数を維持するための活動に必要な施設整備

施設整備費に係る経費の3/4以内の金額

水産加工場拠点整備支援事業

水産物の加工品を製造し、漁業活動を活性化するための拠点整備に必要な施設整備

施設整備に係る経費(500万円を超える場合は500万円)の3/4以内の金額

水産物品質向上対策事業

新農林水産振興がんばる地域応援総合事業補助金の交付を受けて実施する事業

事業費の1/2以内の金額(100万円を上限として1/2以内で上乗せすることができる。)

廃棄漁網輸送費支援事業

更新により、廃棄処分とする漁網の産業廃棄物処理業者への輸送

輸送に係る経費の1/2以内の金額

FRP漁船廃船処理支援事業

廃船にするFRP漁船の解体及び運搬

解体費及び運搬費に係る経費の1/2以内の金額(上限20万円/件)

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隠岐の島町水産業振興補助金交付要綱

平成22年12月16日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)