○隠岐の島町離島漁業再生支援交付金等交付要綱
平成22年12月16日
告示第54号
(趣旨)
第1条 町が交付する離島漁業再生支援交付金(以下交付金)という。)については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則という。」)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付の目的等)
第2条 規則第3条による交付金等の名称、目的、交付の対象である事業の内容及びその交付金の交付の率は別表のとおりとし、予算の範囲内において、漁業集落に交付金等を交付するものとする。
2 事業にかかる実施要件は「水産関係地方公共団体交付金等実施要領」(平成22年3月26日付け21水港第2631号農林水産事務次官依命通知)及び「水産関係地方公共団体交付金等実施要領の運用」(平成22年3月26日付け水港第2630号農林水産事務次官依命通知)及び「島根県離島漁業再生支援交付金等交付要綱」(平成17年7月5日水第300号)によるほか、水産庁長官通知による実施要領の運用等の規定によるものとする。
(交付の申請)
第3条 規則第4条による交付金等の申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、提出期限は、町長が毎年度別に定めるものとする。
(概算払い)
第5条 概算払請求により交付金の交付を受けようとする場合には、様式第3号よる概算払い請求書を町長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第6条 漁業集落代表は、交付金等の交付の決定に係る年度の12月末現在の事業の遂行状況を様式第4号の遂行状況報告書により、当該年度の1月10日までに町長に報告しなければならない。ただし、第5に規定する概算払請求書をもって遂行状況報告書に代えることができる。
(実績報告)
第7条 規則第10条による実績報告書の様式は、様式第5号のとおりとする。
2 前項の実績報告書は対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は規則第5条の交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(町長の指定する財産)
第8条 規則第13条第1項第4号による町長の指定する財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(書類の提出部数等)
第9条 漁業集落代表が町長に提出する申請書等の書類は、1部を提出しなければならない。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度の交付金から適用する。
別表(第2条関係)
事業名 | 目的 | 事業の内容 | 交付率等 | 軽微な変更 |
離島漁業再生支援交付金 | 漁場の生産力の向上に関する取組や創意工夫を活かした取組など、漁業再生活動の実施により地域漁業の活性化を行い、もって水産業や漁村のもつ多面的機能の維持増大を図る。 | 漁業集落が集落協定に基づいて行う漁業再生活動に対し交付金を交付する 基本交付額 340万円 | 定額(基本交付額に協定対象漁業世帯数を乗じ25で除した額) | 事業内容の変更 |