○東北地方太平洋沖地震受入被災者生活支援金交付要綱

平成23年3月15日

告示第20号

(目的)

第1条 平成23年東北地方太平洋沖地震により被災した者が、被災地から避難して隠岐の島町に居住した場合に、当面の生活費として、東北地方太平洋沖地震受入被災者生活支援金(以下「支援金」という。)を交付することで、その者の生活再建に資することを目的とし、その交付に関しては、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)及びこの告示に定めるところによる。

(対象者)

第2条 支援金の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、隠岐の島町に避難し、隠岐の島町内に居住する者又はその世帯とする。

(1) 東北地方太平洋沖地震により従来住んでいた住宅が全壊及び半壊等の被害を受けたために居住できなくなった者又は世帯

(2) 福島第1・第2原子力発電所の事故により避難措置及び屋内退避措置を講じられたために従来住んでいた住宅に居住できなくなった者又は世帯

(交付要件)

第3条 支援金の交付要件は、以下のとおりとする。

(1) 本人の申請により、東北地方太平洋沖地震により被災したことが認められ、隠岐の島町内の賃貸借住宅及びその他町長が特に認める住宅等(以下「住宅等」という。)に1ヶ月以上居住する者とする。

(2) 交付は、一世帯当たり1回限り行うものとする。

(交付額)

第4条 交付額は、一世帯当たり10万円とする。ただし、単身者の場合は5万円とする。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定及び額の確定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請が適当と認めたときは、交付決定通知書・交付金額確定通知書(様式第2号)により申請者に交付の決定及び額の確定を通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に対し必要に応じて条件を付することができる。

3 町長は、前条の規定による申請が不適当と認めたときは、却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による交付の決定及び額の確定をした場合には、速やかに支援金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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東北地方太平洋沖地震受入被災者生活支援金交付要綱

平成23年3月15日 告示第20号

(平成23年3月15日施行)