○隠岐の島町農地再生・利活用促進事業(耕作放棄地再生利用緊急対策基盤整備等事業)補助金交付要綱
平成23年3月3日
告示第16号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町が交付する隠岐の島町農地再生・利活用促進事業(耕作放棄地再生利用緊急対策基盤整備等事業)補助金(以下「補助金」という。)については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の目的等)
第2条 この補助金は、隠岐の島町における耕作放棄地を再生及び利用する取組やこれに附帯する施設等の整備を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、隠岐の島町地域農業再生協議会(以下「再生地域協議会」という。)とする。
2 地域協議会は、別表に掲げる事業を行う団体に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の対象)
第4条 国が行う耕作放棄地再生利用緊急対策(平成21年4月1日付け農振第2207号「耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱」(以下「国要綱(耕作放棄地再生)」という。)及び平成21年4月1日付け20農振第2208号「耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領」(以下「国要領」という。))に併せて島根県農業再生協議会(平成23年4月1日付け22経営第7135号「直接支払推進事業実施要綱」(以下「国要綱(直接支払推進)」という。)別紙第1の規定による。以下「県協議会」という。)と再生地域協議会が連携して実施するしまねの農地再生・利活用促進事業(耕作放棄地再生利用緊急対策基盤整備等事業(以下「基盤整備等事業」という。))に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 町長は、予算の範囲内において、別表に定めるところにより補助するものとする。
2 前項の書類の提出期限は、毎年度町長が別に定めるものとする。
2 再生地域協議会は、規則第9条第2項の規定により、町長に報告し、その指示を受ける場合は、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出するものとする。
(状況報告)
第9条 再生地域協議会は、補助事業に着手したのち各四半期(第4四半期を除く。)末日現在の遂行状況について、様式第3号による事業遂行状況報告書を当該四半期の翌月15日までに町長に提出しなければならない。ただし、毎年度町長が別に定める事業については、当該報告書の全部又はその一部を省略することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月16日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第67号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
補助対象事業 | 補助率 |
1 荒廃の程度が大きく、重機等を用いて行う再生作業 再生作業に係る総事業費が10万円/10a以上かつ重機等による再生作業が確認されるものに限る。 2 基盤整備 農業用排水施設、農道、暗きょ排水の新設及び改良、客土及び畑地の層厚調整工、区画整理、農用地保全、基盤整備等に用いる機械等の借上げ等。 3 鳥獣被害防止施設整備 | 当該事業に要する経費の1/4以内の額 |