○隠岐の島町テレビ難視聴地域解消対策事業補助金交付要綱

平成23年3月3日

告示第15号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町テレビ難視聴地域解消対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付等については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金交付の目的等)

第2条 地理的条件によりテレビジョン放送の視聴が困難であるため、その地域の受信者で構成する辺地共聴組合又は辺地共聴組合に準ずるとみなされる団体(以下「共聴組合等」という。)が行うテレビ難視聴解消対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって住民福祉の向上と地域間格差の是正に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、共聴組合等が行う次に掲げる事業で、加入者1戸あたりの工事費の額が5万円を超える工事とする。

(1) 新たなテレビジョン共同受信施設の建設事業

(2) テレビジョン共同受信施設の更新及び大規模改修事業

(交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる対象者は、町内の難視聴地域において自主的にテレビ共同受信施設を設置する、加入者が2戸以上の共聴組合等とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象経費は次に掲げる経費とする。ただし、加入者の宅内施設及びその設備に要する経費は対象としない。

(1) 工事費

(2) 設計監理費(調査費を含む。)

(3) 設備費

(4) 設備の撤去費

2 共聴組合等がこの告示による補助金以外の財政支援を受ける場合は、前項の補助対象経費から当該財政支援相当額を控除するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額、又は補助対象経費から組合世帯数に5万円を乗じた額を差し引いた額のいずれか低い額とし、1,000万円を限度とする。

2 町長は、特別な理由があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず加算して補助金を交付することができる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする共聴組合等は、テレビ難視聴地域解消対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付するべきものと認めた場合は、テレビ難視聴地域解消対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、速やかにテレビ難視聴地域解消対策事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該補助金に係る事業の成果が交付決定の内容に適合すると認められた場合には、交付すべき補助金の額を確定し、その旨をテレビ難視聴地域解消対策事業補助金確定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができる。

2 共聴組合等は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、テレビ難視聴地域解消対策事業補助金精算払(概算払)請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(書類等の整備)

第12条 共聴組合等は、当該補助事業に係る書類等を事業完了年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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隠岐の島町テレビ難視聴地域解消対策事業補助金交付要綱

平成23年3月3日 告示第15号

(平成23年4月1日施行)