○隠岐の島町総合学習センター設置及び管理条例施行規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町総合学習センター設置及び管理条例(平成19年隠岐の島町条例第5号。)第5条の規定に基づき、隠岐の島町総合学習センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは、次の事業を実施する。

(1) 考古、歴史及び民俗資料の展示に関すること。

(2) 不登校児童生徒の支援に関すること。

(3) その他前各号に掲げるもののほか必要な事業

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月18日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年8月28日教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月18日教委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(一部改正規則の廃止)

2 隠岐の島町総合学習センター設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年隠岐の島町教育委員会規則第15号)は廃止する。

(平成23年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

隠岐の島町総合学習センター設置及び管理条例施行規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成19年4月18日 教育委員会規則第6号
平成19年8月28日 教育委員会規則第22号
平成19年9月18日 教育委員会規則第29号
平成20年3月27日 教育委員会規則第10号
平成23年2月22日 教育委員会規則第2号
令和2年12月18日 教育委員会規則第9号