○隠岐の島町総合学習センター設置及び管理条例施行規則
平成19年3月30日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町総合学習センター設置及び管理条例(平成19年隠岐の島町条例第5号。)第5条の規定に基づき、隠岐の島町総合学習センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは、次の事業を実施する。
(1) 考古、歴史及び民俗資料の展示に関すること。
(2) 不登校児童生徒の支援に関すること。
(3) その他前各号に掲げるもののほか必要な事業
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年8月28日教委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月18日教委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(一部改正規則の廃止)
2 隠岐の島町総合学習センター設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年隠岐の島町教育委員会規則第15号)は廃止する。
附則(平成23年2月22日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。