○隠岐の島町総合学習センター設置及び管理条例
平成19年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 隠岐の島町民の総合学習の機会を拡充するため、総合学習センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町総合学習センター | 隠岐の島町今津346番地2 |
(管理)
第3条 隠岐の島町総合学習センター(以下「センター」という。)の管理は、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降にされる処分、手続その他の行為について適用し、同日前にされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。