○隠岐の島町総合学習センター設置及び管理条例

平成19年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 隠岐の島町民の総合学習の機会を拡充するため、総合学習センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町総合学習センター

隠岐の島町今津346番地2

(管理)

第3条 隠岐の島町総合学習センター(以下「センター」という。)の管理は、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降にされる処分、手続その他の行為について適用し、同日前にされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

隠岐の島町総合学習センター設置及び管理条例

平成19年3月28日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月28日 条例第5号
平成20年9月30日 条例第77号
平成27年3月18日 条例第13号
令和元年8月2日 条例第17号
令和2年12月18日 条例第41号