○隠岐の島町繁殖牛受精卵移植事業補助金交付要綱
平成22年9月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町の畜産振興のため、受精卵移植を活用し優良子牛の生産に努める者に対して、農林水産振興がんばる地域応援総合事業実施要綱(平成20年4月1日付け指令4703号農林水産部長通知)及び農林水産振興がんばる地域応援総合事業実施要領(平成20年4月1日付け指令4703号農林水産部長通知)に基づいて行う事業に対し、予算の範囲内で隠岐の島町繁殖牛受精卵移植事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、隠岐島後認定和牛改良組合とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額及び交付採択条件は、別表に定めるとおりとする。なお、特に町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに隠岐の島町繁殖牛受精卵移植事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に報告するものとする。
(交付の時期)
第8条 補助金は、補助事業者が当該補助事業等を完了したあとにおいて交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、補助事業等の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
3 町長は前項の請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第9条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定又は確定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の執行方法が不適当と認められるとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の額 | 採択条件 |
1頭当たり 40,000円以内 | 受精卵を移植した雌牛。 妊娠か否かは問わない。 生まれた雌牛は原則として町内に保留するものとする。 |