○隠岐の島町観光戦略推進会議設置要綱
平成20年3月21日
告示第25号
(目的)
第1条 この会議は、「隠岐の島町観光戦略会議(以下「本会議」という。)」と称し、「隠岐の島町観光振興計画」(以下「振興計画」という。)の進捗状況の監理、具現化のための諸施策の検討、提言を行うとともに、振興計画の各種事業を円滑に推進することを目的とする。
(1) 振興計画の進捗状況の把握
(2) 振興計画の具現化のための諸施策の検討
(3) 観光振興に関する課題の整理
(4) 観光協会、観光関連事業者及び行政への提言
(組織及び会議委員)
第3条 本会議は、会議委員20人以内で組織する。
2 会議委員は、次の各号のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 各種関係団体
(2) 行政機関
(3) その他町長が適当と認める者
(役員)
第4条 本会議に、会長及び副会長各1人を置き、会議委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会議委員が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議員の任期)
第5条 会議委員の任期は、委嘱の日から3年とする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、第3条第2項に掲げる区分によって会議委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 本会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(報償費及び費用弁償)
第7条 会議委員に報償費を支給することができる。
2 報償費及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)に準じる。
(庶務)
第8条 本会議の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、本会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月18日告示第68号)
この告示は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第42号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月3日告示第69号)
この告示は、令和2年6月3日から施行する。