○隠岐の島町観光戦略推進会議設置要綱

平成20年3月21日

告示第25号

(目的)

第1条 この会議は、「隠岐の島町観光戦略会議(以下「本会議」という。)」と称し、「隠岐の島町観光振興計画」(以下「振興計画」という。)の進捗状況の監理、具現化のための諸施策の検討、提言を行うとともに、振興計画の各種事業を円滑に推進することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 本会議は、前条の目的を達成するため振興計画の実施に関し、次に掲げる各号について、検討及び提言を行う。

(1) 振興計画の進捗状況の把握

(2) 振興計画の具現化のための諸施策の検討

(3) 観光振興に関する課題の整理

(4) 観光協会、観光関連事業者及び行政への提言

(組織及び会議委員)

第3条 本会議は、会議委員20人以内で組織する。

2 会議委員は、次の各号のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 各種関係団体

(2) 行政機関

(3) その他町長が適当と認める者

(役員)

第4条 本会議に、会長及び副会長各1人を置き、会議委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会議委員が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議員の任期)

第5条 会議委員の任期は、委嘱の日から3年とする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、第3条第2項に掲げる区分によって会議委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 本会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(報償費及び費用弁償)

第7条 会議委員に報償費を支給することができる。

(庶務)

第8条 本会議の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、本会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年7月18日告示第68号)

この告示は、平成29年7月18日から施行する。

(平成31年3月22日告示第42号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月3日告示第69号)

この告示は、令和2年6月3日から施行する。

隠岐の島町観光戦略推進会議設置要綱

平成20年3月21日 告示第25号

(令和2年6月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年3月21日 告示第25号
平成29年7月18日 告示第68号
平成31年3月22日 告示第42号
令和2年6月3日 告示第69号